広島で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには?要件やポイントについて解説!

元請けの建設業者から、産業廃棄物収集運搬業許可を取得するようお願いされた建設業者の方は多いのではないでしょうか。元請けの工事現場で排出された廃棄物を下請けの建設業者が収集運搬するためには、許可が必要になります。

今回は、産業廃棄物収集運搬許可の手続きや要件のポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物のことです。建設業に関係するものとしては、がれき類、木くず、紙くず、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずなどがあります。

これらの廃棄物は、家庭から出る一般廃棄物とは異なり、適正に処理しないと環境汚染や健康被害を引き起こす恐れがあるため、その取り扱いには法律で厳しいルールが定められています。そして、他者が排出した産業廃棄物を収集運搬するために必要なのが、産業廃棄物収集運搬許可です。

産業廃棄物収集運搬業許可の概要

産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物を排出事業者から収集し、処理施設まで運搬するために必要な許可のことです。この許可は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づいて、都道府県知事または政令市長が与えます。

許可なく産業廃棄物の収集運搬を業として行うと、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。また、法人の場合は、3億円以下の罰金が科される場合もあるため、必ず許可を取得する必要があります。

「積み替え・保管あり」と「積み替え・保管なし」の違い

産業廃棄物収集運搬業許可には、「積み替え・保管あり」と「積み替え・保管なし」の2種類があります。この違いは、運搬途中で廃棄物を一時的に保管したり、他の車両に積み替えたりするかどうかによります。

「積み替え・保管なし」の許可は、排出場所で積み込んだ廃棄物を、途中で降ろしたり保管したりすることなく、直接処理施設まで運搬する場合に必要な許可です。

一方、「積み替え・保管あり」の許可は、運搬途中で廃棄物を一時的に保管したり、小型車両から大型車両へ積み替えたりする場合に必要になります。

一般的には、建設業者が取得する産業廃棄物収集運搬許可は「積み替え・保管なし」で問題ないでしょう。そこで、ここからは「積み替え・保管なし」の産業廃棄物収集運搬許可を前提に解説します。

広島県での許可申請先

広島県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、広島県知事や広島市などの政令市の市長に対して申請します。

重要なポイントとして、「積替え・保管なし」の場合は、広島県知事から許可を受けることで、広島市・呉市・福山市を含む県内全域で事業が可能になります。つまり、広島県知事の許可を取得できれば、広島県内全域の工事現場で出た産業廃棄物を収集運搬できるようになる、ということです。

ただし、産業廃棄物を収集する場所と搬入先の処理施設がある場所が異なる都道府県にまたがる場合は、それぞれの都道府県で許可を取得する必要があります。たとえば、広島県内の工事現場で排出された産業廃棄物を岡山県の処理施設に搬出する場合は、広島県知事の許可と岡山県知事の許可の両方が必要になります。

なお、収集運搬にあたって、単に通過するだけの都道府県では許可は不要です。たとえば、広島県内の工事現場で排出された産業廃棄物を、岡山県を通過して兵庫県の処理施設に運搬する場合は、岡山県知事の許可は不要です。

許可の有効期間

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年間です。有効期間満了後も事業を継続する場合は、更新許可申請をする必要があります。更新申請は、有効期間満了日の概ね2か月前から受け付けが始まります。

なお、優良産廃処理業者認定制度による認定を受けた業者は、許可の有効期間が7年間に延長されます。この認定を受けるためには、5年以上の許可実績があり、所定の基準を満たしている必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケースと不要なケース

ここからは、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケースと、不要なケースについて具体的に紹介します。

許可が必要なケース

たとえば、元請けの建設業者から依頼を受けて、元請けの工事現場で発生したがれき類を下請けの建設業者が収集して処理施設まで運搬する場合は、許可が必要になります。

建設業に関しては、工事現場で排出された産業廃棄物は元請けの建設業者が排出事業者になることが法律で決められています。つまり、元請けの工事現場で実際に工事をするのが下請けの建設業者であっても、現場で排出された産業廃棄物は元請けの建設業者が排出したことになるのです。

したがって、元請けの建設業者が排出した産業廃棄物を、下請けの建設業者が委託を受けて収集運搬することになるため、下請けの建設業者は許可を取得する必要があるということになります。

許可が不要なケース

たとえば、建設業者が自社の工事現場で発生した産業廃棄物を自社の車両で処理施設まで運搬する場合は、許可は不要です。元請けの建設業者が自ら工事をして排出した産業廃棄物については、自社が排出した産業廃棄物を自社で運搬することになるからです。

ただし、許可が不要だからといって何をしてもよいわけではなく、運搬基準を守ることや、処理を委託する場合はマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付することなど、法令に定められたルールを遵守する必要があります。

また、建設業に関しては、一定の条件を満たす場合は下請業者が許可を取得していなくても運搬できる特例があります。具体的には、元請けの工事現場から元請の建設業者の廃棄物保管場所へ直接運搬する場合などです。

広島の建設業者が許可を取得するメリット

建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得することには、以下のようなメリットがあります。

  • 取引先からの信頼向上
    許可を持っていることは、産業廃棄物の処理に関する知識や収集運搬などの体制が整っていることの証明になるため、取引先からの信頼度が高まるでしょう。
  • 事業の幅の拡大
    自社だけでなく、グループ会社や協力会社の産業廃棄物の収集運搬も請け負えるようになるため、事業展開の選択肢が広がります。
  • コスト削減の可能性
    産業廃棄物の収集運搬をこれまで外注していた場合には、自社で収集運搬できるようになることで、コスト削減につながる場合があります。

広島の産業廃棄物収集運搬業許可の要件とポイント

許可を取得するためには、法律で定められた要件を満たす必要があります。主な要件は、施設に関する要件、能力に関する要件、経理的基礎に関する要件、欠格要件に該当しないことの4つです。それぞれ詳しく見ていきましょう。

施設に関する要件

産業廃棄物の収集運搬を適正に行うための施設を有していることが求められます。具体的には以下の要件を満たす必要があります。

運搬車両に関する要件

たとえば、液状の廃棄物を運搬する場合はタンクローリー、がれき類など固形の廃棄物を運搬する場合はダンプトラックやパッカー車など、運搬する廃棄物の性状に応じた適切な車両が必要です。

運搬容器に関する要件

産業廃棄物の種類によっては、適切な運搬容器が必要です。例えば、廃油を運搬する場合は密閉できるドラム缶やコンテナ、廃アルカリや廃酸を運搬する場合は耐腐食性のある容器が必要となります。

使用権原の確保

運搬車両や駐車場については、所有しているか、賃貸借契約やリース契約などにより継続的に使用できる権利を有していることが必要です。申請時には、車検証の写し、駐車場の賃貸借契約書の写し、または使用承諾書などの書類を提出します。

能力に関する要件(講習会の受講)

産業廃棄物を適正に処理するために必要な専門的知識と技能を有していることが求められます。この要件を満たすためには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。

講習会の概要

講習会には、新規許可申請用と更新許可申請用があります。新規許可を取得する場合は、新規許可申請用の講習を受講して、修了証を取得する必要があります。

受講者

講習会を受講すべき人は、誰が許可申請をするかによって異なります。許可申請を法人として行う場合は代表者取締役や取締役などの役員、個人として行う場合は申請者本人が受講するのが一般的です。

講習会受講の注意点

講習会は全国各地で開催されており、どこで受講しても問題はありません。ただし、講習会には定員があるため、早めに申し込むのがよいでしょう。

また、修了証は許可申請時に必要となるため、どの講習会を受講するかを決めるにあたっては、申請予定日から逆算して計画的に受講しましょう。

なお、講習会の最後に試験があり、合格しないと修了証は発行されません。

経理的基礎に関する要件

事業を継続的かつ安定的に行うことができるだけの経済的な基盤があることが求められます。産業廃棄物の適正処理には相応の費用がかかるため、財務状況が悪化すると不法投棄などの不適正処理につながるリスクがあるからです。

審査のポイント

経理的基礎の審査では、主に以下の点が確認されます。

  • 利益が計上できているか
  • 債務超過の状態にないか
  • 税金を滞納していないか

必要書類

法人の場合は、直近3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納税証明書などを提出します。個人の場合は、資産に関する調書、直近3年分の所得税の納税証明書などを提出します。

赤字や債務超過の場合

直近の決算が赤字であったり、債務超過の状態にあったりする場合でも、必ずしも許可が取れないわけではありません。追加の書類を提出することで、経理的基礎を有することを証明できる場合があります。

たとえば、広島県の場合は、赤字や債務超過の理由や改善計画を記載した財務計画書を提出します。詳しくは、申請先の窓口や専門家に相談するのがよいでしょう。

欠格要件に該当しないこと

欠格要件とは、許可を受ける資格がない者として法律で定められた条件のことです。申請者や法人の役員など、対象者のうちひとりでも欠格要件に該当する場合は、許可を受けられません。

欠格要件の対象者

一般的に、個人の場合は本人のみが対象となることが多いです。しかし、法人の場合は対象者の種類が多く、具体的には以下のとおりです。

  • 法人そのもの
  • 代表者
  • 役員(取締役、執行役、相談役、顧問など)
  • 政令で定める使用人
  • 発行済株式総数の5%以上の株主、または出資額の5%以上の出資者

主な欠格要件

主な欠格要件には以下のものがあります。

  • 心身の故障によりその業務を適切に行えない者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 廃棄物処理法、浄化槽法その他環境関連法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • 産業廃棄物処理業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

注意すべきポイント

欠格要件で特に注意が必要なのは、交通違反です。たとえば、酒気帯び運転で懲役刑(執行猶予付きを含む)を受けた場合は、禁錮以上の刑に該当するため、欠格要件に該当してしまいます。また、自賠責保険未加入の車両を運転して処罰された場合も同様です。

役員や5%以上の株主がこうした欠格要件に該当すると、会社全体の許可が取れなくなったり、既に取得している許可が取り消されたりする場合があります。役員や株主の選任・変更の際には、十分に確認しましょう。

なお、許可取得後に欠格要件に該当した場合は、2週間以内に届出をする必要があります。届出を怠ると、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があるため、注意が必要です。

事業計画に関する要件

申請時には事業計画書を作成して提出する必要があり、適法かつ適切な事業計画を整えていることが求められます。事業計画書に記載する主な内容は以下のとおりです。

  • 取り扱う産業廃棄物の種類
  • 収集・運搬の方法
  • 収集・運搬量の見込み
  • 排出事業者の業種
  • 搬入先(処分先)の処理業者名と施設の情報
  • 運搬車両・運搬容器の詳細

事業計画書は単なる形式的な書類ではなく、実際に適正な処理が行えるかどうかを審査するための重要な資料です。記載内容と実態に齟齬がないよう、正確に作成する必要があります。

広島で産業廃棄物収集運搬許可を取得するなら専門家に相談するのがおすすめ

ここまで産業廃棄物収集運搬業許可の要件について解説してきましたが、許可申請をするにはさまざまな書類の準備や手続きが必要となります。ここまでの記事を読んだ建設業者の方のなかには、自社で申請手続きを進めるのが難しく、どうしたらよいかと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

産業廃棄物の収集運搬許可の取得に少しでも不安がある場合は、専門家である行政書士に相談するのがおすすめといえるでしょう。ここからは、行政書士への相談をおすすめする理由について解説します。

手続きの複雑さと専門知識の必要性

産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、多くの書類が必要です。広島県の場合、申請書類一覧表に記載された書類だけで少なくとも10種類以上あり、それぞれに所定の様式や記載要件があります。

例えば、許可申請書、事業計画書、事業の範囲を記載した書類、運搬施設の概要、車両の写真、登記事項証明書、役員の住民票、登記されていないことの証明書、決算書類、納税証明書、講習会修了証の写しなど、多岐にわたる書類を漏れなく準備しなければなりません。

書類に不備があると、窓口で指摘を受けて出直しになったり、審査期間が延びたりする可能性があります。専門家に相談することで、スムーズに手続きを進められるでしょう。

自治体ごとのローカルルールへの対応

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、都道府県や政令市ごとに微妙に運用が異なる場合があります。例えば、広島県内でも、県庁への申請と福山市への申請では、同じ県内でも記載方法が異なるなどの「ローカルルール」が存在します。

こうした細かなルールの違いを知らずに申請すると、書類の修正を求められて時間を無駄にしてしまうことがあります。各自治体の申請実績が豊富な行政書士であれば、こうしたローカルルールにも精通しているため、安心して相談できるでしょう。

許可取得までの期間短縮

広島県における産業廃棄物収集運搬業許可の標準処理期間は、公表されていませんが、おおむね60日程度とされています。ただし、これは書類に不備がなくスムーズに審査が進んだ場合の日数です。

書類の不備による補正指示を受けたり、追加の説明資料を求められたりすると、許可までの期間はさらに延びることになります。行政書士に依頼すれば、最初から完成度の高い書類を作成できるため、許可取得までの期間を短縮できる可能性が高くなるでしょう。

要件充足の事前確認

許可申請をする事前準備として、申請者がそもそも許可要件を満たしているかどうかの確認は重要です。とくに、欠格要件の確認や経理的基礎の判断は、専門的な知識がないと難しい場合があります。

行政書士に相談すれば、申請前の段階で要件を満たしているかどうかを確認してもらえます。もし要件を満たしていない場合でも、どのような対策を講じれば許可を取得できるのかなどの具体的なアドバイスを受けられるでしょう。

許可後のフォローアップ

許可を取得した後も、法令を遵守して事業を継続する必要があります。たとえば、役員の変更、車両の変更、事業所の移転などがあった場合は、変更届の提出が必要です。また、5年ごとの更新申請が重要であり、更新申請を忘れると許可が失効してしまいます。

行政書士に相談すれば、許可後のさまざまな手続きについてもサポートを受けられるため、届出や更新を忘れるといったリスクを避けられるでしょう。

本業に専念できる

許可申請の準備には、相当の時間と労力が必要になります。書類の準備、役所との調整、不明点の確認など、やるべきことは数多くあるため、すべて自社で行おうとすると、本業である建設業に影響が生じる可能性があるでしょう。

行政書士に許可申請業務を任せることで、自社のリソースをこれまでどおり本業である建設業に集中して投下できます。

まとめ

今回は、広島県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための要件やポイントについて解説しました。

許可を取得することで、元請けの建設業者の工事現場で排出された産業廃棄物を、元請けから委託を受けて収集運搬できるようになります。

しかし、許可申請には多くの書類が必要であり、手続きも専門的で複雑です。また、自治体ごとのローカルルールもあるため、自社で手続きを進めることは難しい場合もあるでしょう。

スムーズに許可を取得したい場合は、産業廃棄物関連の許可申請に詳しい行政書士に相談するのがおすすめです。専門家のサポートを受けることで、スムーズに許可申請できるだけでなく、許可後の変更届や更新申請などのフォローも受けられるため、安心して事業を継続できるでしょう。

広島もみじ法務事務所は、産業廃棄物収集運搬許可の取得をはじめ、広島の建設業者を専門に事業支援を行う行政書士事務所です。代表行政書士は裁判所での豊富な実務経験を有しており、専門的で複雑な産業廃棄物収集運搬許可の手続きについて経験を活かした的確なアドバイスやスムーズな申請が強みです。広島で産業廃棄物収集運搬許可の取得を検討している方は、一度相談してみてはいかがでしょうか。