建設業許可の6つの要件とは?広島で取得するために知っておくべきポイントもわかりやすく解説

広島で建設業を営んでいる、またはこれから始めようとしている方にとって、建設業許可の取得は事業拡大の重要なポイントになります。しかし、許可の申請は専門的であり、必要な書類も多く、申請をするためにはどうしたらよいかわからないという方は多いのではないでしょうか。

今回は、建設業許可の6つの要件を解説して、広島で取得するための重要なポイントまでわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。

建設業許可とは何か

建設業許可とは、建設工事を請け負う事業者が、一定規模以上の工事を行うために国土交通大臣または都道府県知事から受ける許可のことです。建設業法に基づいて定められており、工事の品質確保と発注者保護を目的としています。

建設業許可が必要となる工事の規模

建設業許可は、すべての建設工事に必要というわけではありません。次のいずれかに該当する場合、建設業許可を取得する必要があります。

建築一式工事の場合

  • 1件の請負代金が1,500万円以上の工事
  • 延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事

建築一式工事以外の場合

  • 1件の請負代金が500万円以上の工事

これらの金額には消費税も含まれます。つまり、税込みで500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可が必要となるのです。

建設業許可を取得するメリット

建設業許可を取得することで、次のようなメリットがあります。

まず、500万円以上の規模の大きい工事を請け負えるようになります。これにより、受注できる工事の幅が大きく広がり、事業拡大のチャンスが増えるでしょう。また、社会的な信用が高まります。建設業許可を持っているということは、一定の要件をクリアした事業者であることの証明となり、取引先や金融機関からの信頼も得られるでしょう。
さらに、公共工事への入札に参加できるようになります。公共工事の多くは建設業許可が参加の必須条件となっているため、許可取得により新たなビジネスチャンスが開けます。

なお、個人事業主の方で法人成りと同時に許可の取得を検討している場合は、「建設業許可は法人成りと同時に取得すべき理由とは?メリットと注意点を解説」の記事もぜひ参考にしてください。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。

一般建設業許可とは

一般建設業許可は、発注者から直接工事を請け負う場合でも、下請業者として工事を請け負う場合でも取得できる許可です。ただし、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請に出す金額の合計が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)である場合に限られます。

一般的に、多くの建設業者が取得するのは一般建設業許可です。一般建設業許可があれば、広島で十分に事業を行えるでしょう。

特定建設業許可とは

特定建設業許可は、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合に必要な許可です。

特定建設業許可は、主に大規模な元請業者が取得するもので、一般建設業許可よりも厳しい要件が課せられています。

どちらの許可を取得すべきか

多くの場合、一般建設業許可があれば事業に支障はないといえます。特定建設業許可は、大規模な元請工事を請け負うゼネコンなど、多額の下請発注を行う場合にのみ必要となるでしょう。

建設業許可(一般)の6つの要件をわかりやすく解説!

広島で一般建設業許可を取得するためには、6つの要件をすべて満たす必要があります。ここからは、それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。

1. 経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者(経営業務管理責任者)とは、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を持つ人のことです。具体的には、次のいずれかの経験が必要となります。
なお、経営業務の管理責任者は常勤の役員、または個人事業主本人である必要があります。

  • 建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
  • 建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を担当した経験を有する者

経営業務の管理責任者の要件については、以下の記事でより詳しく解説しています。

2. 専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者とは、建設工事に関する専門的な知識や技術を持つ人のことで、営業所ごとに常勤で配置する必要があります。専任技術者になるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
なお、専任技術者は、経営業務の管理責任者と同一人物でも可能な場合があります。

  • 指定学科を卒業し、一定期間の実務経験を有する者(高校卒業なら5年以上、大学卒業なら3年以上)
  • 学歴に関わらず、10年以上の実務経験を有する者
  • 国家資格等を有する者(建設業法で定められた資格)

3. 誠実性があること

誠実性の要件とは、許可を受けようとする者が、請負契約の締結や契約の履行にあたって、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことをいいます。

「許可を受けようとする者」とは、法人として申請する場合は法人自身、役員、支店長や営業所長などを、個人として申請する場合は本人や支配人のことです。そして、以下のような場合に該当すると、誠実性がないと判断される可能性があります。

  • 建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等の規定に違反したことにより、免許や登録の取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない場合
  • 請負契約の締結や履行において、詐欺・脅迫・横領等の法律に違反する行為を行うおそれが明らかである場合

一般的には、通常の事業活動を行っている建設業者であれば、誠実性の要件を満たせないケースは少ないといえるでしょう。ただし、過去に法律違反による処分歴がある場合などは、事前に専門家に確認しておくことが大切といえます。

4. 財産的基礎または金銭的信用があること

建設業を適切に営むためには、一定の財産的基礎が必要であり、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力があること

自己資本は、直近の決算書における純資産の額で確認されます。また、資金調達能力については、預金残高証明書などで証明することができます。

5. 欠格要件に該当しないこと

欠格要件とは、建設業の許可が受けられなくなる要件であり、許可を受けようとする者が該当しないことが必要になります。また、法人として申請する場合は欠格要件は法人の役員だけでなく、支店長や営業所長なども対象になります。

欠格要件には以下のようなものがありますので、この機会に確認してみるのがよいでしょう。詳細な内容は建設業法第8条に定められています。

  • 許可申請書やその添付書類に虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
  • 不正の手段で許可を受けたこと等により、許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者
  • 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過していない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大きいとき
  • 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過していないとき
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  • 建設業法や一定の法令に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していないとき

6. 適切な社会保険に加入していること

令和2年(2020年)10月の建設業法改正により、適切な社会保険への加入が許可の要件として追加されました。具体的には、次の3つの保険に加入義務がある場合は、すべての保険に加入している必要があります。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

たとえば、法人として申請する場合は、従業員の人数にかかわらず、健康保険と厚生年金保険への加入が義務づけられています。また、従業員を1人でも雇用している場合は、雇用保険への加入も必要です。

また、個人事業主として申請する場合は、常時5人以上の従業員を雇用している場合に健康保険と厚生年金保険への加入が必要になります。雇用保険については、法人の場合と同様に従業員を1人でも雇用していれば加入が必要です。

なお、適切な社会保険に加入していない場合は、許可の新規取得だけでなく更新もできませんので、注意が必要です。

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要件を満たせる場合と満たせない場合の具体例

ここからは、一般建設業許可の要件を満たせる場合と満たせない場合の具体例をいくつかご紹介します。

要件を満たせる典型的なケース

ケース1:創業10年の塗装会社

創業から10年間、代表取締役として会社を経営してきた塗装会社があります。代表取締役は、個人事業主時代を含めて15年間、塗装工事の実務に携わってきました。自己資本は800万円あります。
このケースでは、代表取締役が経営業務の管理責任者の要件である5年以上の経営経験を満たしています。また、塗装工事業について10年以上の実務経験があるため、専任技術者の要件も満たしています。財産的基礎も500万円以上あり、すべての要件をクリアしています。

ケース2:資格保有者を雇用している電気工事会社

創業3年の電気工事会社ですが、代表取締役は以前別の建設会社で7年間取締役として経営に携わっていました。従業員として、第一種電気工事士の資格を持つベテラン技術者を常勤で雇用しています。自己資本は600万円です。
このケースでは、代表取締役が前職での経営経験を通じて経営業務の管理責任者の要件を満たしています。また、従業員の第一種電気工事士が電気工事業の専任技術者となることができ、財産的基礎も十分です。

要件を満たせない典型的なケースと対策

ケース1:経営経験が不足している新規参入者

建設業界で職人として15年間働いてきた人が、独立して会社を設立しました。技術や経験は十分ですが、経営者としてはまだ2年しか経っていません。このケースでは、経営業務の管理責任者の要件である5年以上の経営経験を満たしていないため、このままでは許可を取得することができません。

許可を取得するためには、次のような方法が考えられます。
まず、あと3年待って経営経験が5年になるまで、許可が不要な範囲で事業を行う方法があります。500万円未満の工事であれば許可なしで請け負えるため、その範囲で実務経験を積み重ねるのがよいでしょう。
または、建設業で5年以上の経営経験を持つ人を外部から役員として招き入れる方法もあります。ただし、経営業務の管理責任者は常勤で勤務する必要があるため、適任者を見つけるのは簡単ではないでしょう。

ケース2:専任技術者の要件を満たせない場合

創業7年の内装工事会社で、代表取締役は経営経験の要件を満たしています。しかし、従業員は皆、実務経験が10年に達しておらず、誰も内装工事に関連する国家資格を持っていません。このケースでは、専任技術者の要件を満たす人がいないという問題があります。

許可を取得するためには、たとえば、2級施工管理技士などの資格を従業員が取得できるように支援する方法があります。会社として資格取得をバックアップすることで、社内で専任技術者を育成できるでしょう。
または、実務経験10年以上、または適切な資格を持つ技術者を新たに雇用する方法もあります。

要件クリアのための計画的な準備

これらの例からわかるように、建設業許可の要件を満たすためには、計画的な準備が重要です。とくに、経営経験や実務経験は一朝一夕に得られるものではありません。将来的に建設業許可を取得したいと考えているのであれば、早い段階から準備を始めることが大切でしょう。

また、日頃から工事に関する書類をきちんと保管しておくことも重要です。実務経験を証明するためには、過去の工事実績を示す書類が必要になるため、契約書や注文書などは大切に保管しておきましょう。

広島での建設業許可申請の流れ

広島で建設業許可を申請する場合の基本的な流れは次のとおりです。

広島県知事許可と国土交通大臣許可の選択

建設業許可には、都道府県知事許可と国土交通大臣許可の2種類があり、2つ以上の営業所を異なる都道府県に設置する場合は国土交通大臣許可、1つまたは複数の営業所を同一県内に設置する場合は都道府県知事許可になります。たとえば、広島県内のみに営業所を設置する場合は、広島県知事許可を取得します。一方、広島県と他の都道府県にまたがって営業所を設置する場合は、国土交通大臣許可が必要となります。

多くの建設業者は1つの都道府県内で営業しているため、都道府県知事許可を取得すれば問題ないでしょう。広島の場合は、広島県知事許可を取得することになります。

申請先と申請方法

都道府県知事許可の場合は、本店の所在地を管轄する県の建設産業課や各地域の事務所の建設課に申請します。たとえば、広島県知事許可の申請先について、本店の所在地が広島市の場合は西部建設事務所の建設業課に申請します。
国土交通大臣許可の場合は、本店の所在地を管轄する地方整備局に申請します。たとえば、本店の所在地が広島市の場合に国土交通大臣許可を取得する場合は、中国地方整備局に申請します。

また、申請は窓口への持参または郵送で行います。申請書類は膨大な量になることが多いため、事前に十分な準備が必要になるでしょう。

申請から許可までの期間

申請書類を提出してから許可が下りるまでには、おおよそ1か月から2か月程度の期間がかかります。ただし、書類に不備がある場合や審査で確認事項が生じた場合はさらに時間がかかることもあるため、余裕を持ったスケジュールで申請することが重要になるでしょう。

許可後の手続き

建設業許可を取得した後も、さまざまな手続きが必要となります。

たとえば、毎年の事業年度終了後4か月以内に、決算変更届(事業年度報告書)を提出する必要があります。これは、その年度の工事実績や財務状況を報告するものです。また、役員の変更、営業所の移転、商号の変更などがあった場合は、変更があったときから一定の期間内に変更届を提出する必要があります。
さらに、建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、期限が切れる30日前までに更新申請を行う必要があります。

なお、更新の手続きや必要書類などの詳しい内容については、「建設業許可の更新とは?手続き・必要書類・期限をわかりやすく解説」の記事をぜひ参考にしてください。

建設業許可の申請は自分で行うこともできますが、行政書士に相談するのがよいでしょう。なかでも、建設業を専門とする行政書士に相談するのがおすすめといえます。具体的な理由は次のとおりですので、それぞれ詳しく見ていきましょう。

申請書類の複雑さ

建設業許可の申請書類は、申請書本体だけでなくさまざまな添付書類が必要になり、準備する書類は多いです。経営業務の管理責任者や専任技術者の経験を証明する書類、財産的基礎を証明する書類、会社の登記事項証明書、役員の身分証明書など、多岐にわたる書類を揃えなければなりません。
これらの書類は、単に集めればよいというものではなく、要件を満たしていることを適切に証明できる形で準備する必要があります。どの書類がどの要件を証明するために必要なのか、正確に理解していないと、書類の不備により申請が受理されないこともあります。

建設業専門の行政書士であれば、申請にはどんな書類が必要で、どのように準備すればよいかを熟知しています。行政書士に依頼することで、書類の不備による申請の遅延を防止できるだけでなく、許可取得の可能性を高めることにもつながるでしょう。

要件判断の難しさ

建設業許可の要件を満たしているかどうかの判断は、簡単ではありません。とくに、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件については、個々の状況によって判断が分かれることがあります。たとえば、経営経験の年数をどのように数えるか、実務経験がどの業種に該当するかといった判断には、専門的な知識が必要です。
また、建設業法は改正が行われることもあり、最新の法令を根拠に要件を判断しなければなりません。自己判断で要件を満たしていると思って申請しても、実際には満たしていなかったということになれば、時間と労力が無駄になってしまいます。

建設業専門の行政書士であれば、常に建設業許可に関する最新の情報を把握しており、法令にもとづいた正確な要件判断ができるでしょう。

時間と労力の節約

建設業許可の申請準備には、多大な時間と労力がかかります。必要な書類を調べて各機関から書類を取り寄せたり、過去の工事実績を整理して申請書類を作成したりと数多くの作業が必要になるため、建設業の日常業務を行いながら進めるのは事業者にとって大きな負担になるでしょう。

建設業専門の行政書士に依頼すれば、申請に必要な作業を一括して代行してもらえます。行政書士に依頼することで、依頼者自身は本来申請の準備に充てるはずだった時間を、これまでどおり本業の建設業に集中して投下できるでしょう。
ただし、すべての作業を完全に任せられるというわけではなく、必要な情報を提供するなどの協力は依頼者として必要になることは覚えておいた方がよいでしょう。

許可取得の確実性の向上

行政書士に依頼する最大のメリットは、許可取得の確実性が高まることでしょう。とくに、建設業専門の行政書士であれば必要な要件や審査のポイントを熟知しているため、自分で作成する場合と比較して許可取得の確実性の高い申請書類が作成可能といえます。

また、万が一要件を満たしていない部分がある場合でも、代替案や解決策を提案してくれるでしょう。たとえば、専任技術者の要件を満たせない場合に、どのような資格を取得すればよいか、どのような人材を雇用すればよいかといったアドバイスを受けられるでしょう。

許可取得後のサポート

建設業許可は、無事に許可が取得できればよいというわけではありません。取得した許可を有効に維持し続けることが大切であり、そのためには行政書士によるサポートが有効といえるでしょう。

たとえば、建設業許可を適正に維持するためには、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出する「決算変更届」や、5年ごとの「更新申請」が義務付けられています。とくに、更新手続きは期限を過ぎると許可が失効してしまうため、厳格なスケジュール管理が重要です。
また、事業を行っていれば、役員の変更、営業所の移転、資本金の増額などのさまざまな変化が起こりますが、法定期間内に「変更届」を提出しなければなりません

建設業専門の行政書士に依頼すれば、申請や届出の期限の案内や手続きの代行にも対応しているため、取得した許可を失効させるリスクを回避できるでしょう。

まとめ

今回は、広島で建設業許可を取得するための具体的な方法や、重要なポイントについて解説しました。

広島で建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者や選任技術者の配置を含む6つの厳格な要件をクリアし、膨大な申請書類を不備なく揃える必要があります。また、他の許可申請と比較しても手続きの難易度は高く、許可後も期限管理などの事務負担が大きいといえるでしょう。
ミスによる手続きの遅延や許可が取得できないといったリスクを抑え、安心して本業に専念するためにも、建設業を専門とする行政書士へ相談してみるのがおすすめといえます。

広島もみじ法務事務所は、広島で建設業を専門にしている行政書士事務所です。代表行政書士は裁判所での豊富な実務経験を有しており、専門的で複雑な建設業許可の手続きについて経験を活かした的確なアドバイスやスムーズな申請が強みです。広島で建設業許可の取得を検討している方は、一度相談してみてはいかがでしょうか。

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