建設業許可の更新とは?広島の手続き・必要書類・申請期限をわかりやすく解説

建設業許可は5年ごとに更新をする必要があります。許可を取得してから初めての更新を控えている広島の建設業者の方のなかには、更新ができるのか不安に感じている方も多いでしょう。

今回は、建設業許可の更新について、基本的な内容だけでなく重要なポイントや事例と対応についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

建設業許可の更新とは?

建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。有効期間の満了までに更新の申請をしなかったり、申請をしても更新ができなかったりした場合は、許可の効力が無くなり失効することになります。

たとえば、令和3年5月15日に建設業許可を取得した場合、有効期限は取得から5年後の令和8年5月14日となります。したがって、令和8年5月14日までに更新申請ができなかった、または申請しても更新ができなかった場合は、許可が失効します。

なお、許可の具体的な有効期間は許可証に記載されているため、この機会に確認してみるのがよいでしょう。

更新できなかった場合は建設業許可を取り直すことに

万が一更新ができずに許可が失効してしまうと、もう一度許可を取る必要があります。つまり、失効した許可をもう一度有効にすることはできず、改めて許可を新規取得することになります。

許可を取り直すことになると、取得できるまでの間は無許可の状態になります。つまり、税込み500万円以上の専門工事や1,500万円以上の建築一式工事といった、許可が必要な工事が受注できなくなるため、注意が必要です。

許可の更新を忘れないよう、定期的に許可証を確認しておくのがよいでしょう。

更新手続き中は建設業許可は有効とみなされる

有効期間が満了するまでに更新申請が受理されていれば、手続きが終わるまでは許可は有効なものとみなされます。したがって、許可が有効とみなされている間は、許可が必要な工事を施工しても違法にはならないため、覚えておくとよいでしょう。

更新後の建設業許可の有効期間に注意

無事に更新が完了した場合、更新後の許可の有効期間は、更新が完了した日からではなく、更新前の有効期間の満了日の翌日から5年間になります。たとえば、令和8年5月15日が有効期間の満了日であり、更新手続きが令和8年6月30日に完了した場合は、令和8年5月16日から令和13年5月15日の5年間になります。

広島の建設業許可の更新手続きをわかりやすく解説

ここからは、許可の更新手続きの基本についてわかりやすく解説します。

更新の申請期限は有効期間の満了日の30日前までが原則

許可の更新は、原則として有効期間の満了日の30日前までに申請する必要があります。たとえば、令和5年5月15日が有効期間の満了日の場合、令和8年4月15日までに申請をする必要があります。

ただし、有効期間の満了日の30日前を過ぎたからといって、申請自体ができなくなるというわけではありません。広島の場合、有効期間の満了日の当日であっても、申請が可能です。

しかし、更新申請ができるといっても、申請が受理されなければ意味がありません。もし、有効期間の満了日の当日に申請をしっとしても、書類に不備があって受理されないまま有効期限を経過してしまうと、許可が失効することになります。

許可の有効期間の満了日の30日前までに更新申請をするという原則を守り、不備がないように余裕をもって準備をするのがよいでしょう。

建設業許可の更新に必要な書類を準備する

有効期間の満了日の30日前までに許可の更新申請ができるよう、必要な書類を準備しましょう。広島の場合、必要書類についてはこちらの広島県の公式ホームページの「建設業許可申請の手引き」で確認ができます。また、作成が必要な書類の様式についても、こちらからダウンロードが可能になっています。

許可の更新に必要な書類のうち、市役所などで取得する公的な書類については、3ヶ月以内に取得したものしか提出できないと定められているため、注意が必要です。また、許可の更新に必要な書類は新規取得時の必要書類とほぼ同じですが、一部の書類は提出を省略できる場合があるため、確認しておくのがよいでしょう。

なお、申請までにやるべきことや目安となる時期の例を以下のような一覧表にしてみましたので、参考にしてください。

時期
※許可の有効期限が基準
やるべきこと
6か月前許可証で有効期限を確認して申請の準備を始める。
4か月前未提出の変更届や決算変更届がないか確認して、ある場合は作成して提出する。
3か月前更新申請の必要書類の作成や取得の準備を進める。また、社会保険の加入状況や自社の登記事項の確認も行う。
2か月前必要書類がすべてそろっているか確認して、管轄の建設事務所で事前確認をしてもらう。
30日前まで管轄の建設事務所へ申請書を提出して、更新が完了するのを待つ。

知事許可は建設事務所に、大臣許可は地方整備局に建設業許可の更新を申請

建設業許可には知事許可と大臣許可の2種類があり、それぞれ更新の申請先が異なります。

知事許可の場合は、主たる営業所を管轄する建設事務所に申請します。たとえば、主たる営業所が広島市の場合は、西部建設事務所に申請します。なお、広島の場合は、こちらの広島県の公式ホームページで管轄の建設事務所が確認できます。

大臣許可の場合は、主たる営業所を管轄する地方整備局に申請します。たとえば、営業所が広島市と高松市にあり、主たる営業所が広島市の場合は、中国地方整備局に許可の更新を申請します。

広島の建設業許可の更新で事前に必ず確認すべきポイント

建設業許可の更新においては、不備のない必要書類を準備する以外にも重要なポイントがあります。なぜなら、必要書類に不備がなく無事に更新申請が受理されても、許可の更新ができない場合があるからです。

ここからは、建設業許可の更新のために、事前に確認しておくべきポイントについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

なお、更新のためには新規取得時と同様に6つの許可要件を満たしている必要があります。6つの許可要件については「建設業許可の6つの要件とは?広島で取得するために知っておくべきポイント」の記事で詳しく解説しています。

決算変更届を毎年提出しているか確認

1つ目は、決算変更届を毎年提出しているか確認することです。

建設業許可を取得した建設業者には、事業年度が終了してから4か月以内に決算変更届を提出する義務があります。決算変更届とは、事業年度ごとの事業活動について報告するための書類であり、事業年度内に行った工事の経歴書や、決算書をベースに作成する建設業用の財務諸表などが必要になります。

決算変更届は、毎事業年度ごとに提出しなければなりません。そして、万が一決算変更届の未提出分があった場合は、建設業許可の更新ができません。たとえば、許可を取得した建設業者が初めて更新をする場合、許可の有効期間と同じ5年分の決算変更届が提出されていないと、更新ができないことになります。

決算変更届を毎事業年度ごとに提出しているかを事前に確認して、万が一未提出分があった場合には、速やかに決算変更届を作成して提出するようにしましょう。

必要に応じて各種変更届を提出しているか確認

2つ目は、各種変更届を提出しているか確認することです。

建設業許可を取得したあとに特定の内容について変更があった場合には、変更から一定期間内に変更内容を報告するための変更届を提出する義務があります。たとえば、以下のような場合は、変更後の一定期間内に変更届の提出が必要になります。

  • 代表取締役が交代し、経営業務の管理責任者が変わった
  • 経営業務の管理責任者だった役員が退任し、後任の役員に引き継いだ
  • 専任技術者として届け出ていた従業員が退職し、後任を配置した
  • 主たる営業所を変更した

建設業許可の更新申請をすると、許可の取得時の内容から変更がないかも確認されます。そして、変更届が必要になるにもかかわらず提出していなかった場合には、建設業許可の更新ができません。また、そもそも更新申請が受理されない可能性もあります。

変更届が必要になるような変更があるかを確認して、もし該当する変更があるにもかかわらず変更届を提出していなかった場合には、速やかに変更届を提出するようにしましょう。

健康保険等の加入状況を確認する

3つ目は、健康保険や雇用保険の加入状況を確認することです。

更新申請では、建設業許可の新規取得時と同じように、健康保険等の加入状況に関する書類の提出が求められます。加入義務があるにもかかわらず、適切な健康保険等に加入していなかった場合には、許可の更新ができません。

以下は健康保険等の加入義務について簡単にまとめた一覧表になりますので、この機会に改めて確認しておくのがよいでしょう。

事業形態健康保険厚生年金雇用保険
法人加入義務あり加入義務あり従業員がいれば加入義務あり
個人事業主
従業員5人以上
加入義務あり加入義務あり従業員がいれば加入義務あり
個人事業主
従業員5人未満
任意加入任意加入従業員がいれば加入義務あり

株式会社の場合に役員の重任登記をしているか確認

4つ目は、申請者が株式会社の場合に、役員の重任登記をしているか確認することです。

株式会社の取締役の任期は原則として2年であり、定款で定めた場合は最長で10年となります。そして、任期が満了した役員が引き続き同様の役員を続ける場合には、重任登記という登記をする必要があります。

重任登記を失念していた場合に問題になるのが、役員が経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者になっている場合です。重任登記がないと登記簿上は役員であることがわからないため、経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者に必要な常勤性が認められない場合があります。

常勤性が認められない場合、経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者がいないことになり、建設業許可の更新ができなくなるでしょう。そればかりか、経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者がいないことになると、そもそも許可の要件を満たしていなかったことになり、最悪の場合は虚偽申請として許可が取り消される可能性もあるでしょう。

自社の登記簿を取得して重任登記をしているか確認して、万が一登記を失念していた場合には、司法書士に相談するなどしてすぐに重任登記をすることが大切です。

なお、経営業務の管理責任者の要件や確認すべきポイントについては「建設業許可の経営業務の管理責任者(経管)とは?要件と4つのケースを解説」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

広島の建設業許可の更新事例と対応

ここからは、広島の建設業許可の更新について、3つの事例とそれぞれの対応方法を紹介します。

事例1:決算変更届が複数年分未提出だったケース

建設業許可の更新期限が2か月後に迫った段階で相談に来られ、決算変更届を過去数期分提出していなかったことが判明したケースです。決算変更届は毎事業年度ごとに管轄の建設事務所に提出する必要があり、未提出分があると許可の更新ができません。

決算変更届が未提出の場合の対応は、建設業許可の有効期限に間に合うように、更新申請と並行して決算変更届の準備を進めることです。具体的には、未提出年度の特定と決算書の確認を行い、必要年度分の決算変更届と更新申請の準備ができたら、管轄の建設事務所に提出をします。

なお、建設事務所に提出する際には、事前に連絡をして事情を説明しておくのがよいでしょう。建設事務所によっては、決算変更届と建設業許可の更新申請の同時提出が認められない場合があるため、注意が必要です。必ず事前に確認して、先に決算変更届を出す必要があるのか、それとも許可の更新申請と同時提出でよいのかを確認しておきましょう。

事例2:変更届が未提出だったケース

初回相談時に建設業許可の更新準備のために過去の申請書控えと現在の状況を照合したところ、前回の申請時から主たる営業所の所在地が移転していたにもかかわらず、変更届が未提出であることが判明したケースです。

主たる営業所の所在地に変更があった場合は、管轄の建設事務所に変更届を提出する必要があります。主たる営業所の変更届を提出しないまま建設業許可の更新申請をしても、更新ができません。また、更新申請時の提出書類の確認で主たる営業所の所在地の変更が明らかになるため、変更届が未提出の場合はそもそも更新申請自体が受理されない可能性もあるでしょう。

変更届が未提出の場合の対応は、建設業許可の更新申請と並行して変更届の準備をして、先に変更届を提出することです。とくに、主たる営業所の所在地を変更する場合は、管轄となる建設事務所が変わる可能性があるため、注意が必要です。

たとえば、主たる営業所の所在地を広島市から呉市に変更した場合、管轄の建設事務所は西部建設事務所から西部建設事務所呉支所に変更になります。したがって、主たる営業所の変更届を西部建設事務所に提出して、その後に西部建設事務所呉支所で建設業許可の更新申請をする必要があります。

事例3:建設業許可の有効期限が残り2週間を切っていたケース

相談に来られた時点で、建設業許可の有効期限が残り2週間を切っていたケースです。本来、許可の更新は有効期限の30日前までに申請をする必要がありますが、管轄の建設事務所に事前に相談することで、有効期限当日までの申請を認めてくれる場合が多いです。

許可の有効期限が残り少ない場合の対応は、管轄の建設事務所に相談したうえで、有効期限内に更新申請ができるように迅速に準備を進めることです。とくに、有効期限が残り少ないなかでの建設業許可の更新の準備にあたっては、公的書類の取得が間に合うかが重要なポイントになるでしょう。

たとえば、市役所で取得する身分証明書は、本籍地の市役所でしか取得できません。本籍地が遠方の場合は身分証明書の取得に時間がかかり、許可の更新に間に合わない可能性もあるので、注意が必要です。

広島の建設業許可の更新は行政書士に相談するのがおすすめ

ここまでは、建設業許可の更新の基本や、事前に確認するべき重要なポイントなどについて解説してきました。許可の更新には数多くの書類が必要になるだけでなく、更新ができないという事態が生じないようにさまざまなポイントを押さえておく必要があります。

ここまでの記事を読んだ建設業者の方のなかには、建設業許可の更新を自分で進めることに不安を感じて、誰かに相談したいと考えている方もいるのではないでしょうか。建設業許可の更新は、許認可申請の専門家である行政書士に相談するのがおすすめです。

専門家である行政書士に相談することで、建設業許可の更新に必要な準備をスムーズに進められるようになり、安心できるでしょう。また、更新申請の準備に時間を使う必要がなくなるため、本業に集中できるというメリットもあります。

まとめ

今回は、建設業許可の更新について、基本的な内容だけでなく、事前に確認するべき重要なポイントや具体的な事例と対応についても紹介しました。

建設業許可の有効期限内に更新申請が受理されないと、許可そのものが失効するため、許可が必要な工事を受注できなくなる恐れがあります。また、更新申請前に事前に確認するべき重要なポイントを押さえておかなければ、更新申請が受理されないだけでなく、更新ができない場合もあるため、注意が必要です。

建設業許可を失効させることなくスムーズに更新をするためには、専門家である行政書士に相談するのがよいでしょう。

広島もみじ法務事務所は、建設業許可を専門とする行政書士事務所です。許可の更新に必要な書類の準備や提出だけでなく、決算変更届や変更届なども含めて一括で丸ごと対応してくれるため、安心して任せられるでしょう。初回相談は無料となっていますので、まずはお問合わせから始めてみてはいかがでしょうか。

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広島もみじ法務事務所では、建設業許可の新規取得・更新を、書類作成から申請まですべて一括で対応しております。 許可が新規取得できなかった場合の全額返金保証もございますので、安心してご依頼いただけます。

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