建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者として、建設業で5年以上の経営経験を持つ常勤の役員を確保する必要があります。経営業務の管理責任者の確保は建設業許可の要件のなかでもハードルが高く、要件を満たせずに許可取得を断念するケースも珍しくないでしょう。
この記事では、広島で建設業許可の経営業務管理責任者の要件をクリアするためのポイント行政書士がわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。
建設業許可の基本

建設業法第3条では、一定規模以上の工事を請け負う場合、建設業の許可を取得しなければならないと定められています。具体的には、次の2つのケースに該当する場合は許可が必要になります。
建築一式工事以外の工事で、1件あたりの請負金額が500万円(税込)以上になる
たとえば、内装工事や電気工事、とび・土工工事など、専門工事を単独で請け負う場合が該当します。とくに、500万円という金額には消費税が含まれる点に注意が必要です。つまり、税抜きで455万円程度の工事でも、消費税を加えると500万円を超えてしまう場合は、許可が必要になります。
建築一式工事で、1件あたりの請負金額が1,500万円(税込)以上になる
建築一式工事とは、住宅の新築のように複数の専門工事を組み合わせて総合的に行う工事であり、請負金額が1,500万円以上になると許可が必要になります。ただし、木造住宅に限り延べ面積が150㎡未満であれば、請負代金が1,500万円以上でも許可は不要になります。
建設業許可の要件一覧表

建設業許可を取得するには、以下の要件を満たすことがポイントになります。いずれも、一般建設業許可を前提にしています。
なお、建設業許可の要件の詳しい内容については「建設業許可の6つの要件とは?広島で取得するために知っておくべきポイント」の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。
| 要件 | 概要 | 難易度 |
|---|---|---|
| 経営業務管理責任者(経管)の配置 | 建設業の経営経験を持つ常勤役員等を1人配置する | ★★★ |
| 営業所ごとに専任技術者を配置 | 一定の資格や実務経験がある技術者を常勤で配置する | ★★★ |
| 誠実性 | 請負契約に関して不正・不誠実な行為をする恐れがない | ★ |
| 財産的基礎 | 500万円以上の資金調達能力がある | ★★ |
| 欠格要件に該当しないこと | 破産者や一定の前科がない | ★ |
| 適切な社会保険への加入 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険に適切に加入している | ★★ |
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経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業の経営に関する一定の経験があると認められる責任者のことです。経営業務の管理責任者の配置は建設業許可を取得するための要件のひとつです。
経営業務の管理責任者が求められる理由
一般的に、建設工事はひとつの工事に複数の下請業者が関わる「多重下請構造」であることや、工事の着手から完成まで数か月~数年の長期間を要することが多いため、建設業の適切な経営には専門的な知識と経験が欠かせません。
そこで、発注者や下請業者を守ることが建設業の許可制度の目的のひとつとなっています。経営業務の管理責任者は、建設業者の経営の安定性を担保して、発注者や下請け業者の保護を実現するために求められているといえるでしょう。
法人や個人事業主における経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者になれる人は、一般的には以下のようになっています。
| 事業形態 | 経営業務の管理責任者になれる人 |
|---|---|
| 法人 | 常勤の役員のうち1人 |
| 個人事業主 | 事業主本人、または登記された支配人のうち1人 |
法人の場合、経営業務の管理責任者は必ず「常勤の役員」でなければなりません。したがって、たとえば非常勤の社外取締役は該当しません。
個人事業主の場合、事業主本人が経営業務の管理責任者を兼ねるのが一般的です。
また、いずれの場合も「常勤」が条件です。常勤とは、端的にいうと原則として休日を除く毎日、営業所で所定の時間に勤務していることをいいます。そのため、他の会社で常勤役員を務めている人や、他の法律で専任が求められる職に就いている人は、経営業務の管理責任者にはなれません。
経営業務の管理責任者(経管)の要件を満たす4つのケース

経営業務の管理責任者の要件は、令和2年10月の建設業法改正により、4つのケースで認められるようになっています。具体的には以下のとおりですので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
ケース1:5年以上の経営経験がある場合
建設業に関して、5年以上「経営業務の管理責任者」としての経験を持つ人が該当します。4つのなかでもっとも一般的なケースであり、具体的には次のような立場での経験が認められます。
たとえば、広島市で内装工事業を個人で7年間営んできた方や、呉市の建設会社で取締役を6年間務めた方が独立して新会社を設立するような場合は、ケース1に該当します。
なお、令和2年の建設業法の改正前は「許可を受けようとする業種」と「経営経験のある業種」が異なる場合は6年以上の経験が必要でした。しかし、改正後は建設業であればどの業種の経験でも一律5年以上でよいことになっています。たとえば、とび工事の経営経験が5年あれば、塗装工事業の建設業許可の申請に必要な経営業務の管理責任者になれます。
ケース2:執行役員として5年以上の経験がある場合
ケース1と異なり、取締締役ではなく「執行役員」として建設業の経営業務を管理した経験が5年以上ある場合に該当します。
ただし、単に執行役員の肩書を持っていただけでは認められません。たとえば、取締役会の決議によって具体的な経営権限の委譲を受け、代表取締役の指揮・命令のもとで建設業の経営業務を総合的に管理していたことを、議事録などの書類で証明する必要があります。
ケース2は、どちらかというと比較的大規模な建設会社に該当するケースです。
ケース3:6年以上の補佐経験がある場合
経営業務の管理責任者に「準ずる地位」にあって、経営業務の管理責任者を6年以上補佐した経験がある場合に該当します。
「準ずる地位」とは、一般的には役員に次ぐ職制上の地位で、建設業の資金調達、技術者の配置や下請契約の締結といった経営業務全般に携わっていた経験を指す場合が多いでしょう。
たとえば、個人事業主の父親のもとで建設業の経営を長年手伝ってきた配偶者や子どもが、ケース3に該当する可能性があります。
ケース4:補佐者を置く場合
令和2年10月の建設業法の改正で新たに追加されたパターンです。常勤役員の建設業での経営経験が5年に満たない場合でも、一定の条件を満たす「補佐者」を配置することで、経営業務の管理責任者の要件を満たせるようになりました。
具体的には、次の2つの条件を両方とも満たす必要があります。
常勤役員が次のいずれかに該当すること
常勤役員の補佐者として次の3分野の経験者を配置すること
補佐者は、1人で3分野を兼任することも可能ですが、補佐者の経験は許可を申請する会社における経験のみが対象となっているため、他社での経験は認められません。
ケース4は、4つのなかでも一番要件を満たすのが難しく、一般的には利用することは少ないでしょう。
広島で経営業務の管理責任者(経管)の証明に必要な書類

広島で建設業許可を申請する際、経営業務の管理責任者の要件を満たしていることを書類で証明しなければなりません。主な必要書類は次のとおりです。
なお、契約書や注文書がない場合は発注証明書での対応も可能です。詳しくは「建設業許可の発注証明書とは?広島の改訂内容と準備のポイントを解説」をご覧ください。
経営経験を証明する書類
常勤性を証明する書類
広島県知事許可の申請書類の提出先

広島県知事許可の場合、申請書類は主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所に提出します。たとえば、広島市内に主たる営業所がある場合は西部建設事務所、福山市に主たる営業所がある場合は東部建設事務所が窓口です。
建設事務所の受付時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時~11時、午後13時~16時です。また、新規申請の手数料は一般建設業の知事許可で9万円、標準処理期間は約45日です。
経営業務の管理責任者(経管)がいなくなったらどうなる?

建設業許可は取得したら終わり、ではありません。許可を維持するには、経営業務の管理責任者の要件を常に満たしておく必要があります。
たとえば、経営業務の管理責任者を務めていた取締役が退職や死亡などの理由で不在となり後任者がいない場合は、経営業務の管理責任者の要件を満たせなくなります。たとえ1日であっても、経営業務の管理責任者が不在になれば、建設業許可を取消し事由に該当する可能性があります。
広島で経営業務の管理責任者(経管)を維持するための方法

経営業務の管理責任者を途切れさせることなく維持するためには、以下のような方法があります。
後継者を早めに育成する
経管になるには最低5年の取締役経験が必要です。現在の経管が60歳を過ぎているなら、50代のうちに後任候補を取締役に登記しておくべきでしょう。
複数の候補者を確保する
経営業務の管理責任者を1人だけに頼る体制はリスクが高いため、要件を満たす人材を複数確保しておくと安心でしょう。
なお、経営業務の管理責任者の交代があった場合は、変更から2週間以内に変更届を建設事務所に提出する義務があります。届出が遅れると、許可の取消し事由に該当する可能性があるため、注意が必要です。
広島で建設業許可を取得するなら行政書士に相談すべき3つの理由

ここまで解説してきたとおり、経営業務の管理責任者は建設業許可の取得に必要な要件のなかでも、クリアするハードルは高いといえます。そして、経営業務の管理責任者の要件を満たしていることを確認したり証明したりするためには、専門的な知識や数多くの書類が必要になります。
ここまでの記事を読んだ方のなかには、建設業許可が取得できるのか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。広島で建設業許可の取得を検討しているなら、建設業を専門とする行政書士への相談がおすすめといえます。
ここからは、建設業を専門とする行政書士に相談すべき3つの理由を解説します。
要件を満たすかどうかの判断を正確にしてもらえる
経営業務の管理責任者の要件を満たすには4つのケースがあり、どのケースに該当するかの判断は簡単ではないでしょう。「前の会社での経験は使えるのか」や「個人事業主時代の経験と法人成り後の経験を合算できるのか」など、それぞれの事情に応じた判断を正確にするのは難しい場合が多いです。
建設業を専門とする行政書士であれば、専門的な知識や実務経験をもとにして、個別の事情に応じた正確な要件判断が可能といえるでしょう。
約30種類にも及ぶ書類作成と収集を代行してもらえる
たとえば、広島県知事の建設業許可の申請には、許可申請書や工事経歴書など約30種類の書類が必要です。なかでも、経営業務の管理責任者の要件を満たすことを証明するためには、必要年数分の確定申告書の写しや請け負った工事の契約書等を揃えなければならず、時間や労力などのコストがかかります。
建設業を専門とする行政書士であれば、必要書類の洗い出しから提出まで一括して対応してもらえるため、自分で進める場合と比較して大幅にコストを抑えられるでしょう。
役所との対応や補正にも慣れている
建設業許可の審査基準は完全に全国一律というわけではなく、細かい運用は都道府県ごとに異なる部分があります。広島も同様であり、ローカルルールに即した対応をするためには、広島の建設業許可の実務経験が重要なポイントになるでしょう。
建設業を専門とする行政書士であれば、広島の建設事務所がどのような書類を求め、どの程度の証明を要求するかを把握しているため、スムーズに手続きを進められるでしょう。また、申請後に書類の補正を求められた場合も、行政書士が窓口となって対応してくれるため、安心といえます。
まとめ
広島で建設業許可を取得するためには6つの要件をすべて満たす必要があります。経営業務の管理責任者は、6つの要件のなかでもクリアするハードルが高いといえるでしょう。
経営業務の管理責任者の要件を満たすには、建設業での5年以上の経営経験など4つのケースがあります。しかし、申請者の個別の事情をもとにしてどのケースに該当するかを正確に判断するためには、専門的な知識や実務経験が必要となります。
広島で建設業許可を取得するには、建設業を専門とする行政書士に相談するのがおすすめといえます。経営業務の管理責任者の要件を満たすかを正確に判断できるだけでなく、約30種類にも及ぶ申請書類の作成や広島の建設事務所の対応もしてくれるため、安心してスムーズに手続きを進められるでしょう。
行政書士広島もみじ法務事務所は、建設業を専門とする行政書士事務所です。建設業許可の専門的な知識だけではなく、広島での実務経験も有しています。初回面談は無料となっているため、まずはお問い合わせから始めてみてはいかがでしょうか。
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