広島で建設業許可の専任技術者をクリアする3つの証明方法やポイントを徹底解説!

建設業許可を取りたいと思って調べ始めたものの、専任技術者の要件が複雑で、自分が該当するのかわからないという人もいるでしょう。また、どんな書類を準備したらよいかわからないという方も多いです。

今回は、建設業許可の専任技術者について解説します。さらに、広島で要件を満たす3つのルートや証明書類のポイントも紹介しますので、広島で建設業許可の取得を検討している個人事業主や一人親方の方は、ぜひ参考にしてください。

広島で建設業許可を取るなら、まず「専任技術者」を確認すべき理由

建設業許可を取得するためには、建設業法に定められた複数の要件をすべて満たす必要があります。主な許可要件は次の6つの要件となっています。

なお、6つの要件については「建設業許可の6つの要件とは?広島で取得するために知っておくべきポイントもわかりやすく解説」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

No.許可要件根拠法令つまずきやすさ
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(経管)建設業法第7条第1号★★★
営業所技術者等(専任技術者)建設業法第7条第2号★★★★★
誠実性建設業法第7条第3号
財産的基礎等(自己資本500万円以上等)建設業法第7条第4号★★
欠格要件に該当しないこと建設業法第8条
社会保険への加入建設業法第7条第1号(規則第7条第1号)★★

6つの要件のなかでも、個人事業主や一人親方がつまずきやすいのが「専任技術者(営業所技術者等)」といえるでしょう。資格の有無や実務経験の年数だけでなく、必要な証明書類をどう揃えるかが大きなハードルになるケースが少なくありません。

そもそも専任技術者とは?

建設業許可を検討されている方のなかには、専任技術者という言葉を聞いたことはあっても、具体的にどのような役割を担っているのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

専任技術者とは、建設工事の施工に関する一定の資格または経験を有しており、営業所ごとに専任で配置される技術者(建設業法第7条第2号)のことです。許可を取得するためには、必ず1名以上の専任技術者を営業所ごとに選任で配置する必要があります。

専任技術者の3つの基本ルール

専任技術者には3つの基本ルールがあります。3つの基本ルールを正しく理解していないと、専任技術者の要件を満たしていないと判断されることがあるため、注意が必要です。

①常勤性:専任技術者は、営業所に常勤していなければなりません。「常勤」とは、端的にいうと他社で勤務することなく、配置された営業所でのみ勤務することです。

②専任性:「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者を指します。つまり、現場の技術者などほかの業務と掛け持ちするのではなく、専任技術者としての職務のみに専念する必要があります。

③営業所ごとの配置:専任技術者は営業所ごとに配置が必要です。仮に、複数の営業所を設置する場合には、営業所ごとに1名以上配置する必要があるため、注意が必要です。

以下の表は、専任技術者として認められるかどうかをケースごとに整理した表になります。

ケース認められるか理由
個人事業主本人が専任技術者になる要件を満たしていれば可能
経管(常勤役員等)と専任技術者を一人で兼ねる同一営業所内であれば兼任可能
同一営業所内で複数業種の専任技術者を兼ねる各業種の要件を満たしていれば可能
他社の常勤職員が自社の専任技術者になる常勤性・専任性を欠くため不可
宅地建物取引士と専任技術者を兼ねる(別営業所)他の法令で専任を要する者との兼任は原則不可
宅地建物取引士と専任技術者を兼ねる(同一営業所)同一営業体・同一営業所であれば例外的に可能

経営業務の管理責任者(経管)との違い

建設業許可の要件には「経営業務の管理責任者(経管)」と「専任技術者」の2つの人的要件があり、両者を混同してしまう人も少なくありません。

それぞれの違いを整理すると、次のようになります。なお、経営業務の管理責任者については「建設業許可の経営業務の管理責任者(経管)とは?広島で確認すべき要件を解説」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

項目経営業務の管理責任者(経管)専任技術者(営業所技術者等)
根拠法令建設業法第7条第1号建設業法第7条第2号
求められる能力経営管理の経験技術的な資格または実務経験
主な要件建設業に関し5年以上の経営管理経験等国家資格、指定学科卒+実務経験、または10年以上の実務経験
配置場所主たる営業所すべての営業所
兼任の可否専任技術者との兼任可(同一営業所内)経管との兼任可(同一営業所内)

個人事業主や一人親方の場合、事業主本人が経営業務の管理責任者と営業所専任技術者の両方を兼ねるケースが一般的です。ただし、それぞれの要件を満たす必要があるので注意が必要です。

広島で専任技術者になるための3つの方法

専任技術者として認められるためには、大きく分けて以下の3つの方法があります。

ルート条件根拠法令必要な証明書類証明の難易度
ルート1:国家資格該当する国家資格を保有建設業法第7条第2号ハ免状・合格証明書の写し★(容易)
ルート2:指定学科卒+実務経験指定学科卒業後、高校5年/大学3年の実務経験建設業法第7条第2号イ卒業証明書+実務経験証明書+確認資料★★★(中程度)
ルート3:10年以上の実務経験10年以上の実務経験建設業法第7条第2号ロ実務経験証明書+確認資料(直近1,3,5年分)★★★★★(難しい)

ここからは、広島で専任技術者として認められるために必要な実務経験を証明する3つの方法について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

【方法1】国家資格で証明する

1つめは、国家資格で実務経験を証明する方法です。建設業法で定められている一定の国家資格を持っている場合、合格証明書や免状などの原本と写しを準備するだけで、必要な実務経験があると証明できます。

以下は、広島で許可を取得する場合が多い業種と対応する代表的な国家資格を整理した一例になりますので、参考にしてください。

業種代表的な国家資格(一般建設業)特定建設業も可能な資格
内装仕上工事業2級建築施工管理技士(仕上げ)、2級建築士1級建築施工管理技士、1級建築士
とび・土工工事業2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(躯体)1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士
塗装工事業2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)、2級建築施工管理技士(仕上げ)1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士
防水工事業2級建築施工管理技士(仕上げ)1級建築施工管理技士
大工工事業2級建築施工管理技士(建築・躯体)、2級建築士、木造建築士1級建築施工管理技士、1級建築士
電気工事業2級電気工事施工管理技士、第一種電気工事士1級電気工事施工管理技士

たとえば、内装仕上工事業の許可を申請する場合、2級建築施工管理技士(仕上げ)や2級建築士の資格を持っていれば、合格証明書の写しと原本を準備するだけで証明ができます。

ただし、許可を取得したい業種によっては、国家資格に加えて一定の実務経験の証明が追加で求められる場合があります。たとえば、電気工事業の許可を取得したい方が第2級電気工事士の資格のみ持っている場合は、第2級電気工事士の免状の交付を受けた後に3年間の実務経験が必要になります。

持っている資格が専任技術者の要件を満たすかどうかを、事前に確認しておくのがよいでしょう。

【方法2】指定学科の卒業+実務経験で証明する

2つめは、指定学科の卒業と一定年数の実務経験によって証明する方法です。高校や大学等で建設業法で定められている指定学科を卒業している場合は、以下のように一定の実務経験年数を証明できれば、専任技術者の実務経験の要件を満たせます。

最終学歴必要な実務経験年数
高等学校・中等教育学校(指定学科卒)卒業後5年以上
専門学校(指定学科卒、専門士・高度専門士でない者)卒業後5年以上
大学・高等専門学校・専門職大学前期課程(指定学科卒)卒業後3年以上
専門学校(指定学科卒、専門士または高度専門士の称号を有する者)卒業後3年以上

また、指定学科は業種ごとに定められています。たとえば、内装仕上工事業やとび・土工工事業であれば「土木工学又は建築学に関する学科」が該当します。許可を取得したい業種に対応する指定学科以外は認められないため、注意しましょう。

【方法3】10年以上の実務経験で証明する

3つめは、10年以上の実務経験によって証明する方法です。必要な国家資格や指定学科の卒業歴もない場合、10年以上の実務経験があれば専任技術者に必要な実務経験の要件を満たせます。

10年以上の実務経験で証明する場合、とくに注意すべきポイントが2つあります。

まず、実務経験としてカウントできるのは、許可が取得したい業種の実務経験に限られます。 たとえば、電気工事業の許可が取得したい場合、電気工事業に関する実務経験が10年以上必要となり、内装仕上工事などの電気工事以外の実務経験はカウントできません。また、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験も対象外となりますので、注意しましょう。

次に、経験期間が重複している場合、他の業種として二重に計算することはできません。 たとえば、電気工事業と内装仕上工事業の2つの業種の許可を取得したい場合に、電気工事と内装仕上工事の実務経験のうち同じ期間内に工事をしているものについては、どちらか一方の業種の実務経験としてのみカウントできます。

広島で実務経験を証明する必要書類と注意点

広島で専任技術者として認められるために必要になる、実務経験の証明書類は次のとおりです。

ケース必要書類(主なもの)備考
一定の国家資格を持っている国家資格の免状などの写し申請窓口で原本を提示する必要あり
指定学科卒業+実務経験卒業証書などの写し+実務経験証明書+契約書や注文書の写し・発注証明書契約書や注文書、発注証明書については、証明が必要な直近の1,3,5年のものが必要
10年以上の実務経験実務経験証明書+契約書や注文書の写し・発注証明書契約書や注文書、発注証明書については、証明が必要な直近の1,3,5年のものが必要

広島の場合、実務経験証明書には必要な年数の契約書や注文書の写し、発注証明書を添付しなければなりません。たとえば、指定学科+3年の実務経験が必要な場合、直近の1,3年の契約書や注文書の写し、発注証明書を添付します。

とくに、実務経験証明書に添付する書類のうち、発注証明書については令和8年3月から取り扱いが変更されており、注意が必要です。詳しくは「建設業許可の発注証明書とは?広島の改訂内容と準備のポイントを解説」の記事で解説していますので、併せてご覧ください。

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専任技術者に関するよくある誤解と注意点

専任技術者の要件については、正しく理解しているつもりでも、実際は誤った理解をしているという方も少なくありません。誤った理解のままだと、要件を満たしていないのに満たしていると誤解して申請してしまい、結果として許可が取れず準備にかけた時間と労力が無駄になることもあります。

ここでは、建設業許可の専任技術者に関してよくある3つの誤解について紹介します。

「現場経験が長い=専任技術者になれる」とは限らない

建設業の経験が長い方のなかには「何年も現場で働いてきたのだから、専任技術者の要件は当然満たしているはずだ」と考えている方もいるでしょう。しかし、専任技術者に必要な実務経験として認められるのは、許可が取得したい業種の技術上の経験に限られます。

たとえば、広島県の手引きでは、実務経験について「許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいい、具体的には、実際に建設工事の施工に携わった経験及び建設工事の施工を指揮、監督した経験」という趣旨の記載があります。

つまり、現場での経験年数が長くても、内容が一般的に工事以外の「雑務」や「事務」に分類されるものであれば、実務経験として認められないでしょう。また、仮に必要な年数分の実務経験を有していたとしても、契約書などの証明書類が揃わなければ、実務経験として認められません。

ご自身の現場経験が、許可が取得したい業種の実務経験として認められる内容か、そして、実務経験を証明するための書類が揃えられるかどうかを、この機会に改めて確認しておくのがよいでしょう。

専任技術者は原則として現場に出られない

専任技術者は営業所に常勤して職務に従事する必要があるため、原則として現場の主任技術者や監理技術者と兼任することはできません。つまり、原則として現場に出て作業ができないということになります。

ただし、例外として次の条件をすべて満たす場合に限り、専任技術者が現場の主任技術者や監理技術者を兼ねることが認められています。

  • 専任技術者として配置されている営業所で提携された請負契約にもとづく工事であること
  • 工事現場と営業所が近接しており、常時連絡が取れる体制にあること
  • 当該工事が、主任技術者の専任配置を要しない工事であること
  • 勤務している建設業者と、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

とくに、個人事業主や一人親方の方は、自分自身が専任技術者であると同時に現場で施工する場合が一般的なので、覚えておいた方がよいでしょう。

専任技術者が退職すると許可が維持できなくなる

建設業許可は一度取得すれば安心、というわけではありません。専任技術者が退職や死亡などによって不在になると、許可の要件を欠くことになり、許可の取消しにつながる場合があります。

とくに、個人事業主や一人親方の方が自分自身を専任技術者として建設業許可を取得した場合、病気やケガで長期間常勤できなくなると専任技術者が不在と判断される可能性があるでしょう。

なお、法人化して許可を取得した場合は、常勤の役員として複数の専任技術者を確保することで許可を維持できます。法人化について検討している方は「建設業許可は法人成りと同時に取得すべき理由とは?広島でのメリットと注意点を解説」の記事を参考にしてみてください。

広島県で建設業許可を申請する際の提出先と手続きの流れ

専任技術者の要件を確認して、書類の準備がすべて整ったら、いよいよ許可申請の手続きに進みます。申請にあたっては、どこに提出すればよいのかを事前に把握しておくと、手続きをスムーズに進められるでしょう。

以下は、広島県知事許可の場合における、建設業許可の申請先の建設事務所と建設事務所ごとの管轄エリアをまとめた表になりますので、参考にしてください。

建設事務所所在地電話番号管轄エリア
西部建設事務所(建設業課)広島市南区比治山本町16-12082-250-8161広島市、大竹市、廿日市市、江田島市、安芸郡、山県郡
西部建設事務所 呉支所(管理課)呉市西中央一丁目3-250823-22-5400呉市
西部建設事務所 東広島支所(管理課)東広島市西条昭和町13-10082-422-6911竹原市、東広島市、豊田郡
東部建設事務所(管理課)福山市三吉町一丁目1-1084-921-1311三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡
北部建設事務所(管理課)三次市十日市東四丁目6-10824-63-5181三次市、庄原市、安芸高田市

申請の流れ

広島県知事許可の申請の流れは次のようになっています。

ステップ1:許可要件の確認
専任技術者、経管、財産的基礎等、すべての要件を満たしているか事前に確認します。
ステップ2:申請書類の作成・証明書類の収集
広島の所定の様式に沿って申請書類を作成します。また、添付が必要な証明書類なども揃えます。
ステップ3:建設事務所へ書類を提出
管轄の建設事務所を確認して、申請書類一式を提出します。なお、 受付時間は月曜日から金曜日(祝日を除く)の9時~11時、13時~16時です。
ステップ4:申請手数料の納付
受付担当者が書類を審査して、問題がなければ手数料の納付手続きに進みます。新規申請の場合、手数料は9万円です。
ステップ5:審査
広島県知事許可の場合、申請から許可までの標準的な処理期間は概ね45日間です。ただし、書類の不備や補正等に要する期間は含まれません。
ステップ6:許可・許可通知書の送付
審査が完了し、問題がなければ許可通知書が送付されます。

専任技術者の要件で悩んだら、建設業許可に強い行政書士に相談を

建設業許可の要件である専任技術者として認められるためには、実務経験の証明が重要なポイントになることは、これまで見てきたとおりです。建設業許可の申請は、要件の確認から書類の収集、作成、提出まで多くの工程があり、なかでも専任技術者の実務経験証明には時間と手間がかかります。

ここまでの記事を読んだ方のなかには、専任技術者として認められるために必要な実務経験の証明を自分で対応するのが難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。専任技術者も含め、建設業許可については専門家である行政書士に相談するのがおすすめといえます。

行政書士に相談する場合、申請手数料以外に報酬などの費用が必要になります。しかし、申請の準備や建設事務所への対応などを一括で任せて本業である現場に集中できるようになるため、費用に見合うメリットがあるといえるでしょう。

また、建設業許可を専門にしている行政書士であれば、手続きやポイントを熟知しています。ご自身で許可申請を進める場合と比べて、書類不備で補正対応に時間がかかることも少なくなり、スムーズに許可が取得できるでしょう。

まとめ

広島で建設業許可を取得するためには、建設業法に定められた許可要件をすべて満たす必要があります。なかでも、専任技術者の要件は、個人事業主や一人親方にとって大きなハードルとなりやすい要件のひとつといえます。

専任技術者として認められるためには、国家資格による証明、指定学科の卒業+実務経験による証明、10年以上の実務経験による証明の3つ方法のいずれかで実務経験を証明しなければなりません。とくに、10年以上の実務経験で証明する場合は、実務経験の内容の精査や書類の収集に大きな手間がかかるでしょう。

専任技術者の要件を満たして、広島でスムーズに建設業許可を取得するためには、建設業許可を専門とする行政書士に相談するのがおすすめといえます。

広島もみじ法務事務所は、建設業許可を専門とする行政書士事務所です。専任技術者として認められるために必要な実務経験の証明方法や準備も含めて、申請書類の準備や提出、建設事務所との対応を丸ごと任せられるのが特徴です。また、代表行政書士が最初から最後まで直接対応してくれるため、安心といえるでしょう。

初回相談は無料ですので、まずはお問合わせから始めてみてはいかがでしょうか。

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※最短1週間は、許可取得までの期間を保証するものではありません。

この記事の監修者
行政書士 海田和裕

行政書士 海田 和裕

行政書士広島もみじ法務事務所 代表
(広島県行政書士会所属/登録番号:第25342757号)


広島県行政書士会所属。建設業許可を中心に、建設業者の許認可手続き・更新・変更届等をサポートする行政書士事務所の代表。

建設業許可の新規取得、更新、業種追加、決算変更届など、建設業に関する手続きを必要書類の確認から申請まで一括して支援している。

要件確認や書類準備を丁寧に行いながら、条件が整っている場合には受任から最短1週間での申請にも対応。建設業以外の許認可にも対応しており、建設業者の状況に応じた実務的なサポートを行っている。