「法人成りしたら建設業許可はどうなるのだろう。」と不安に思っている個人の建設業者の方は少なくありません。法人で許可を取得するには、改めて取り直す、事業承継認可を利用するという2つの方法があります。
今回は、建設業許可を持つ広島の個人が法人成りして許可を取得するための2つの方法について、要件や手続きの流れを詳しく解説します。
法人成りすると建設業許可はどうなる?

建設業許可は、個人と法人でそれぞれ別ものという扱いになっています。したがって、個人事業主の許可は法人に引き継がれないのが原則です。
それでは、法人成り後に許可を取得するためにはどうすればよいのでしょうか。ここからは、法人成り後に許可を取得するための2つの方法について詳しく解説します。
なお、法人成りと同時に許可を取得したい場合については「建設業許可は法人成りと同時に取得すべき理由とは?メリットと注意点を解説」の記事で詳しく解説しています。
建設業許可を法人で改めて取り直す

1つ目は、法人で改めて許可を取り直す方法です。具体的には、個人事業主の許可について廃業届を提出する、法人で許可の新規申請をするという2つの手続きが必要になります。
なお、個人事業主の許可について廃業届を出しても、建設業そのものを廃業することにはなりませんので、ご安心ください。
個人事業主の建設業許可を事業承継認可で法人に引き継ぐ

2つ目は、個人事業主の建設業許可を事業承継認可で法人に引き継ぐ方法です。
事業承継認可は、令和2年10月の建設業法の改正で新設された制度です。個人事業主が法人に対して、建設業許可を含めた建設業という事業を譲渡することで、法人に許可を引き継げます。
ただし、認可制度を利用する場合でも経営業務の管理責任者などの許可に必要な6つの要件をクリアする必要があることは、覚えておいた方がよいでしょう。
なお、建設業許可の6つの要件については「建設業許可の6つの要件とは?広島で取得するために知っておくべきポイント」で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
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ここからは、法人成り後に建設業許可を取得する2つの方法について、メリットとデメリットをそれぞれ見ていきましょう。
メリット
まず、法人で建設業許可を取り直すメリットは、許可申請以外の手続きが必要ないため、やるべきことがシンプルでわかりやすいことです。また、広島の場合は法人成りしてからすぐに許可申請をすると、直近3年分の事業年度ごとの工事施工金額に関する書類や直前の事業年度の工事経歴書などが簡略化できるため、手続きがさらにシンプルになります。
次に、事業承継認可を利用するメリットは、基本的に許可の空白期間が発生しない点です。設立した法人への事業譲渡の効力が発生した時点で、法人として個人事業主の許可を有効に引き継げるため、効力発生後からすぐに許可を要する工事を法人として受注可能です。
また、認可申請には手数料がかからないことも、メリットのひとつといえるでしょう。
デメリット
まず、法人で建設業許可を取り直すデメリットは、一時的とはいえ許可がない空白期間が生じることです。法人で許可が取得できるまでの空白期間は、請負金額が税込み500万円以上の専門工事や1,500万円以上の建築一式工事が基本的に受注できなくなるため、注意が必要です。
また、申請手数料が必要になるのもデメリットのひとつといえるでしょう。たとえば、広島の場合は申請手数料が9万円必要になるため、コストがかかります。
次に、事業承継認可を利用するデメリットは、手続きが煩雑になりやすいことです。認可申請の手続きだけでなく、事業譲渡契約書を作成するなどの事業譲渡の手続きが別途必要になるため、手間がかかり複雑になるでしょう。
また、個人事業主の建設業許可は事業譲渡の効力発生後に法人に引き継がれるため、事業譲渡を行うタイミングなどを事前に計画を立ててしっかりと準備をする必要があることも、煩雑になりやすい要素のひとつといえます。
広島のケースを前提にした比較表
以下の一覧表は、ここまで解説してきた内容を含めて、広島のケースを前提に2つの方法を比較したものになりますので、ぜひ参考にしてください。
| 比較項目 | 廃業+新規取得 | 事業承継認可 |
|---|---|---|
| 無許可期間 | 申請から許可取得までの約45日 | 基本的に発生しない |
| 許可番号 | 新しい番号に変わる | そのまま引き継がれる |
| 手数料 | 9万円 | 不要 |
| 経審の結果や過去の監督処分 | 引き継がれない | 引き継がれる |
| 申請期限 | 基本的になし | 承継日の3か月前から45日前まで |
広島の法人成り後の建設業許可についてよくある質問(Q&A)

ここからは、法人成り後の建設業許可についてよくある質問をご紹介します。
Q1:法人設立後でも事業承継認可は利用できますか?
法人の設立と同時にする必要はなく、先に設立してあとから事業承継認可を利用することも可能です。しかし、いつでも利用できるというわけではなく、事業譲渡の効力発生日よりも前に認可を受ける必要があります。つまり、効力発生日から逆算して間に合うように手続きを進めることが重要なポイントといえるでしょう。
また、広島の場合は認可申請の受付期間が決まっているため、注意が必要です。具体的には、事業承継の効力発生日から起算して3ヶ月前から45日前までに申請する必要があります。
Q2:事業承継認可は、法人に一部の業種だけ許可を引き継ぐようにできますか?
個人事業主で取得した建設業許可を丸ごと承継する一括承継が原則です。したがって、一部の業種だけを法人に引き継ぐことは原則としてできません。
ただし、たとえば認可申請の前に引き継ぎたくない業種の廃業届を提出しておけば、廃業した業種については許可が引き継がれないため、実質的には希望する業種の許可のみを法人が引き継ぐ形にできるでしょう。
Q3:個人事業主として受けた経営事項審査の結果はどうなりますか?
法人成り後の建設業許可の取得方法によって変わります。
ます、許可を改めて取り直す場合は、経営事項審査の結果は引き継がれません。したがって、法人として許可を取得してから、改めて経営事項審査を受ける必要があります。
一方で、事業承継認可を利用する場合は、許可だけでなく経営事項審査の結果も法人に引き継がれます。個人事業主として公共工事の受注実績がある方にとっては、制度を利用するメリットのひとつといえるでしょう。
Q4:改めて許可を取り直す場合、現在進行中の許可が必要な工事はどうなりますか?
個人事業主として請け負った許可が必要な工事については、許可の空白期間中であってもこれまでどおり施工を続けられます。しかし、許可の空白期間中に新たに工事を受注する場合には、税込み500万円以上の専門工事や1,500万円以上の建築一式工事などの許可を要する工事は受注できないため、注意が必要です。
Q5:2つの方法を同時に進めて、どちらか早いほうを採用することはできますか?
「改めて許可を取り直す」ことと「許可を引き継ぐ」ことは両立できる手続きではないため、原則として両方を同時に進められません。法人成りについての方針を検討する段階で、どちらの方法をとるのがよいか事前に決めてから法人成りを進めるのがよいでしょう。
広島の法人成り後の建設業許可は、行政書士に相談するのがおすすめ

ここまで解説してきたとおり、法人成り後に建設業許可を取得する方法には、法人として改めて取り直す、事業承継認可を利用するという2つの方法があります。とくに、事業承継認可を利用すれば基本的には建設業許可の空白期間が生じないため、おすすめといえるでしょう。
しかし、事業承継認可を利用するためには、事業譲渡契約書の作成など事業譲渡の手続きも進める必要があるため、決して簡単とはいえません。また、改めて許可を取り直す場合と同じように、経営業務の管理責任者や主たる営業所の専任技術者といった要件を満たす必要があることは変わりません。
ここまでの記事を読んだ方のなかには、法人成りの建設業許可を自分で進めることに不安を感じている方もいるのではないでしょうか。法人成り後の建設業許可の手続きは、専門家である行政書士に相談するのがおすすめといえます。
行政書士は許認可手続きの専門家であり、建設業許可も例外ではありません。行政書士に相談すれば、適切なアドバイスがもらえるだけでなく、スムーズに手続きを進められるでしょう。
まとめ
広島で法人成りした個人事業主の建設業許可は、原則として法人へ引き継がれることはありません。法人成り後に許可を取得するためには、改めて法人で許可を取り直す、事業承継認可を利用するという2つの方法があります。
申請者ごとに事情が異なるため、2つの方法のうちどちらを選ぶべきかは一概には言えません。しかし、一般的には法人成り後の建設業許可の空白期間を防げるため、事業承継認可を利用するのがおすすめといえるでしょう。しかし、スムーズに手続きを進めるためには、事業譲渡の手続きや認可申請期間を見据えた入念な準備が必要になります。
法人成り後の建設業許可の手続きを自分で進めることに少しでも不安がある方は、専門家である行政書士に相談するのがよいでしょう。
広島もみじ法務事務所は、建設業の許認可を専門とする行政書士事務所です。初回面談は無料となっているため、まずはお問い合わせから始めてみてはいかがでしょうか。
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