既に建設業許可を持っている方のなかには、事業拡大に向けて新たな業種の追加を検討しているものの、業種追加の手続きについて調べてもよく分からず、どうればいいのかと悩んでいる方も多いでしょう。
そこで、今回は建設業許可の業種追加の基本や、広島で押さえておくべきポイントについて解説しますので、業種追加について検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
建設業許可の業種追加とは?新規申請・更新申請との違い

「業種追加」は建設業許可の申請区分の一つですが、新規申請や更新申請と混同されがちな手続きでもあります。申請区分を取り違えると、手続きをスムーズに進められないだけでなく、最悪の場合は再申請になることもあるでしょう。
まずは、業種追加の手続きについて、全体像を整理して基本を押さえておきましょう。
業種追加とは建設業許可に新たな業種を加える手続き
業種追加とは、すでに建設業許可を受けている事業者が、許可を持っていない別の業種について新たに許可を取得するための手続きです。建設業の許可は建設業法第3条第1項および別表第1により、土木一式工事業と建築一式工事業の2つの一式工事と、大工工事、左官工事などの27の専門工事を合わせた、全29業種に区分されています。
なお、一式工事の許可を持っていれば、許可が必要な各専門工事もできるというわけではありません。たとえば建築一式工事の許可があっても、500万円以上の塗装工事を単独で請け負うには塗装工事業の許可を別途取得する必要があります。自社が新たに請け負おうとしている工事がどの業種に該当するのかを正確に確認したうえで、業種追加を検討しましょう。
【建設業の29業種一覧】
| 区分 | 業種 |
|---|---|
| 一式工事(2業種) | 土木一式工事業、建築一式工事業 |
| 専門工事(27業種・前半) | 大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス |
| 専門工事(27業種・後半) | 塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体 |
新規・更新・般特新規・許可換え新規との違い
業種追加と他の申請区分について、区分ごとに対象となるケースと広島における手数料を一覧表で整理しましたので、参考にしてください。
なお、業種追加は他の申請と同時にすることも可能です。たとえば「業種追加+更新」を一括申請するケースでは、最も古い許可の有効期間満了日の45日前までに申請する必要があるため、注意が必要です。
| 申請区分 | 対象となるケース | 手数料(般のみ・特のみの場合) |
|---|---|---|
| 新規 | 建設業許可を何も持っていない場合 | 9万円 |
| 許可換え新規 | 他県の知事許可や大臣許可から、広島県知事許可へ移る場合 | 9万円 |
| 般・特新規 | 建設業許可の一般と特定を切り替える場合 | 9万円 |
| 業種追加 | 既に建設業許可を持っている業種以外の許可を取りたい場合 | 5万円 |
| 更新 | 建設業許可の有効期限を更新する場合 | 5万円 |
広島の建設業許可の業種追加で押さえるべき3つのポイント

業種追加の許可の要件そのものは、建設業許可の新規申請と同じですが、とくに重要となるポイントが2つあります。
ここからは、必要な要件のなかでも業種追加においてとくに押さえておくべき2つのポイントについて解説します。なお、許可の要件については「建設業許可の6つの要件とは?広島で取得するために知っておくべきポイントもわかりやすく解説」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
経営業務管理責任者(経管)の常勤性の継続
業種追加では、すでに既存許可で経営業務管理責任者の要件を満たしている前提で申請するため、原則として追加の経験年数の証明は不要になるでしょう。
注意が必要なのは、法人として業種追加する場合に、経営業務の管理責任者の「常勤性が継続」していることです。法人の場合、経営業務の管理責任者は常勤の役員が一般的ですが、役員の任期が満了したあとの重任登記などが適切にされていないと、継続的な常勤性が認められない可能性があります。
経営業務の管理責任者について継続的な常勤性が認められない場合、業種追加ができないばかりか、最悪の場合は建設業許可そのものが取り消しになる可能性もあります。
法人が業種追加の申請をする場合は、事前に自社の登記簿謄本を取得して、経営業務の管理責任者の任期が満了していないか、満了したままになっていないかを確認するのがよいでしょう。
なお、経営業務の管理責任者については「建設業許可の経営業務の管理責任者(経管)とは?広島で確認すべき要件を解説」の記事で詳しく解説していますので、是非参考にしてください。
追加したい業種の専任技術者(営業所技術者等)の確保
業種追加を希望する業種について、専任技術者が必要になります。建設業許可の新規申請と同じように、営業所ごとに選任の技術者を配置しなければなりません。
専任技術者として認められるためには、実務経験の証明が重要なポイントになります。実務経験を証明するための方法は、大きく分けて次の3つです。とくに、10年以上の実務経験による証明は、ほかの2つの方法と比べて証明に手間がかかるため、確認資料を揃えるためにはしっかりと事前準備をする必要があるでしょう。
| 方法 | 内容 | 主な確認資料 |
|---|---|---|
| ①国家資格による証明 | 1級・2級の施工管理技士、技能士など追加業種に対応する資格を保有 | 免状の写し(原本提示が必要) |
| ②指定学科卒業+実務経験 | 高校卒業後5年、大学卒業後3年など | 卒業証明書+実務経験証明書 |
| ③10年以上の実務経験による証明 | 追加業種の実務経験10年以上 | 実務経験証明書+契約書・注文書(写) |
なお、専任技術者については「建設業許可の専任技術者とは?広島での3つの証明方法やポイントを徹底解説」の記事で詳しく解説していますので、是非参考にしてください。
変更届の提出
業種を追加は変更届の対象になっているため、届出をする必要があります。また、追加した業種の専任技術者を新たに営業所に専任配置することになるため、専任技術者の変更届も必要です。
変更届は提出期限が決まっており、未提出のままだと罰則や行政処分の対象になるだけでなく、更新時に申請が不受理になったり、許可が取り消されたりするリスクもあるため、注意しましょう。
なお、変更届については「建設業許可の変更届は役員変更や決算ごとに必要?対象になるケースや広島で準備するポイントを解説!」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
広島の建設業許可の業種追加申請の窓口や費用は?

広島県知事許可の建設業許可の業種追加申請は、主たる営業所の所在地を所管する建設事務所が窓口となります。
以下は、広島県内の建設事務所と、建設事務所ごとの管轄をまとめた一覧表になります。どの建設事務所も、基本的に受付時間は月曜日から金曜日(祝日を除く)の9時~11時および13時~16時となっていますので、提出の際には時間に注意しましょう。
| 事務所名(担当課) | 管轄 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 西部建設事務所(建設業課) | 広島市、大竹市、廿日市市、江田島市、安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町)、山県郡(安芸太田町・北広島町) | 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-12 | 082-250-8161 |
| 西部建設事務所 呉支所(管理課) | 呉市 | 〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25 | 0823-22-5400 |
| 西部建設事務所 東広島支所(管理課) | 竹原市、東広島市、豊田郡(大崎上島町) | 〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 | 082-422-6911 |
| 東部建設事務所(管理課) | 三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡(世羅町)、神石郡(神石高原町) | 〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 | 084-921-1311 |
| 北部建設事務所(管理課) | 三次市、庄原市、安芸高田市 | 〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1 | 0824-63-5181 |
建設業許可の業種追加にかかる費用と審査期間
広島県知事許可の業種追加申請について、必要な法定手数料は5万円です。法定手数料の支払い方法について、広島の場合は基本的に現金納付しか認められていないため、申請の際には必ず現金を持参するようにしましょう。
また、業種追加の申請から許可取得までの審査期間は約45日となっています。ただし、書類の不備による補正対応で期間が伸びるケースも珍しくありませんので、許可が必要な時期から逆算して、期間に余裕をもって申請するのがよいでしょう。
なお、業種追加で取得した許可は、追加申請日に新たな有効期間(5年)が付与されます。既存許可と有効期間が異なる状態を解消したい場合は、次にお伝えする「許可の一本化」を検討しましょう。
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「建設業許可を取りたい」「更新や決算変更届の期限が近い」「事業拡大で新しい許可や補助金が必要」という方は、当事務所にご相談ください。
広島もみじ法務事務所では、皆さまが事業に集中できるよう、必要な手続きや要件の確認・必要の準備・行政庁への提出まで一括で迅速に対応しています。
初回相談では、現在の状況をお聞きしたうえで、必要な許可や手続き、申請までの流れなどを分かりやすくご案内します。
業種追加時に建設業許可を一本化するメリットとデメリット

業種追加によって新たに取得した建設業許可の有効期間は、既に持っている許可と同じにはなりません。つまり、既に持っている許可とは異なる有効期間になるため、それぞれの許可ごとに更新の時期がばらばらになり、期間の管理や更新申請に手間がかかるでしょう。
そこで、業種追加の申請と同時に、既に持っている許可についても更新申請をすることで、許可を一本化する方法があります。ここからは、建設業許可の一本化についてのメリットとデメリットについて解説します。
建設業許可の一本化のメリット
1つ目は、許可の更新申請が1回で済むことです。業種ごとに別々に更新する場合と比べて、許可を一本化するこどで有効期間の管理が容易になるだけでなく、更新申請に必要な書類作成などの手間が削減できるでしょう。
2つ目に、更新の法定手数料を抑えられることです。更新の法定手数料は1回につき5万円となっており、更新申請のたびに支払う必要があります。
たとえば、業種追加によって既に持っており許可と併せて2つの許可を持つことになった場合、一本化しない場合は2回更新をする必要があるため、合計で法定手数料が10万円かかります。しかし、許可を一本化すれば1回の更新で済むため、法定手数料を5万円に抑えられます。
建設業許可の一本化のデメリット
許可の一本化のデメリットは、既に持っている許可について、本来の申請時期より早く更新申請をすることです。
本来であれば、許可の更新は有効期間の30日前までに申請をすれば問題ありません。しかし、業種追加と併せて許可を一本化する場合は、業種追加と同時に既に持っている許可の更新申請もする必要があります。そのため、許可の有効期間が十分に残っているケースだと、本来は更新が不要にもかかわらず、前倒しで更新することになるでしょう。
ただし、既に持っている許可の更新時に同時に業種追加を申請して許可を一本化する場合は、デメリットを回避できます。
業種追加をする場合は、どのタイミングで申請をするか、また、許可を一本化するかも検討するのがよいでしょう。
建設業許可の業種追加は行政書士に相談するのがおすすめ

ここまでは、建設業許可の業種追加について、手続きの基本や注意すべきポイントなどを解説してきました。業種追加の申請には、新規許可の申請と同様の資料や書類を準備する必要があるため、手間や労力がかかります。とくに、経営業務の管理責任者の常勤性や、追加する業種にかかる専任技術者の実務経験の証明は、業種追加の許可取得を左右する重要なポイントです。
そこで、業種追加の申請は、専門家である行政書士に相談するのがおすすめです。行政書士であれば、業種追加の申請に必要な準備をすべて任せられるため、余計な手間や労力をかけることなく、本業に集中できるでしょう。
また、重要なポイントである経営業務の管理責任者の常勤性や、専任技術者の実務経験の証明についても専門家の目線から確認してもらえるため、書類の不備などによる不許可のリスクを抑えて、スムーズに手続きが進められるでしょう。
業種追加について検討されている方で、本業に集中しつつ、スムーズに業種追加の手続きを進めたい方は、一度行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。
FAQ(よくある質問)

最後に、建設業許可の業種追加に関するよくある質問について見ていきましょう。
業種追加申請中に新たな業種の工事を受注しても問題ないですか?
許可が取得できるまでは、追加したい業種について税込み500万円以上の工事を請け負うことはできません。建設業法第3条により、軽微な建設工事を除き建設業許可を受けた業種でなければ営業できないと定められています。許可通知書を受領してから契約を締結することが原則です。
業種追加で取得した許可の有効期間は既存許可と同じになりますか?
同じになりません。業種追加で取得した許可は、既に持っている許可とは別になるため、有効期間もそれぞれ異なることになります。ただし、業種追加の申請と同時に、既に持っている許可の更新申請をする許可の一本化という制度を利用すれば、許可の有効期間を同じにできます。
一般建設業から特定建設業への業種追加は可能ですか?
特定建設業の許可を持っていない場合は、業種追加ではなく特定建設業許可の新規申請が必要になります。
専任技術者の実務経験の証明として認められる国家資格は業種ごとに異なりますか?
業種ごとに異なります。たとえば管工事業では1級・2級管工事施工管理技士など、電気工事業では1級・2級電気工事施工管理技士などが認められており、業種ごとに実務経験の証明として認められる国家資格は異なります。
10年以上の実務経験によって専任技術者の実務経験を証明する場合、工事経歴書だけでは認められませんか?
工事経歴書だけでは認められません。広島では、実務経験証明書を作成して、請負契約書や注文書請求書などの工事の実態が確認できる確認資料を必要な年数分提出しなければなりません。
広島県外に営業所を新設する場合は業種追加でよいですか?
業種追加では対応できません。広島県外にも営業所を設ける場合は、知事許可から大臣許可へ変更する「許可換え新規」という手続きが必要になります。
業種追加の許可取得までに必要な日数はどれくらいですか?
一般的には、申請書類の準備に2~4週間、広島県の審査に約45日かかるため、約2~3か月が目安です。書類に不備があり補正対応が発生した場合は、さらに2~4週間程度延びる可能性があります。
まとめ
建設業許可の業種追加は、新たな業種の許可を取得するための手続きです。業種追加で取得した許可と既に持っている許可は別々になりますが、許可の一本化の精度を利用することで、有効期間の管理が容易になるだけでなく、許可の更新の手間や費用を抑えられるでしょう。
また、業種追加では、許可の新規申請と同じ要件を満たす必要があります。とくに、経営業務の管理責任者の常勤性や、追加したい業種にかかる専任技術者の実務経験の証明は重要なポイントになります。
業種追加の申請には、新規許可申請とほぼ同じ資料や書類を準備する必要があり、手間や労力がかかります。業種追加の手続きをスムーズに進めるだけでなく、手間や労力を抑えて本業に集中したい方は、専門家である行政書士に相談するのがおすすめといえるでしょう。
広島もみじ法務事務所は、建設業許可に特化した行政書士事務所です。業種追加申請に必要な書類の準備や提出を丸ごと任せられるだけでなく、土日祝も含めて迅速に対応してくれるため、安心して依頼できるでしょう。
初回相談は無料となっていますので、まずはお問合わせから始めてみてはいかがでしょうか。
広島の建設業者を徹底サポート
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行政書士 海田 和裕
行政書士広島もみじ法務事務所 代表
(広島県行政書士会所属/登録番号:第25342757号)
広島県行政書士会所属。建設業許可を中心に、建設業者の許認可手続き・更新・変更届等をサポートする行政書士事務所の代表。
建設業許可の新規取得、更新、業種追加、決算変更届など、建設業に関する手続きを必要書類の確認から申請まで一括して支援している。
要件確認や書類準備を丁寧に行いながら、条件が整っている場合には受任から最短1週間での申請にも対応。建設業以外の許認可にも対応しており、建設業者の状況に応じた実務的なサポートを行っている。

