古物商許可

SECONDHAND DEALER PERMIT

広島の古物商許可申請を一括サポート

必要書類の取得、申請書の作成、警察署への提出、照会・補正対応までまとめて対応します。

中古品を仕入れて販売する事業、リサイクルショップ、中古自動車販売、古着・古本・中古機器の販売、 インターネットを利用した中古品販売などを始める場合、古物商許可が必要になることがあります。 当事務所では、営業内容と営業所の状況を確認し、個人・法人それぞれに必要な申請書類を整えて、 主たる営業所を管轄する警察署への提出まで進めます。

事業者ご本人の準備が必要な事項を除き、申請手続きを一括対応 当事務所で取得できる公的書類の取得、申請書・略歴書・誓約書等の作成、 URL使用権限資料の整理、警察署への提出、照会・補正対応まで一括して対応します。

※古物商許可が必要かどうかは、仕入方法、販売方法、取扱品目、取引相手等によって異なります。 許可の要否が分からない段階でもご相談いただけます。

古物商許可申請の報酬

個人 33,000円(税込) 申請書作成・提出・警察署対応を含む
法人 44,000円(税込) 役員全員分の添付書類整理にも対応
申請手数料 19,000円 公安委員会へ納付する法定手数料・報酬とは別途
  • 個人・法人の新規許可申請
  • 営業所・管理者の確認
  • ネット販売のURL資料
  • 警察署への提出・補正対応

PROBLEM

このような状況でお困りではありませんか

中古品販売を始めたいが、許可が必要か分からない

  • 中古自動車・古着・古本・中古機器等を販売したい
  • フリマアプリやネットショップで継続的に販売したい
  • 自分の取引形態が古物営業に当たるか確認したい

申請書と添付書類の準備に時間がかかる

  • 個人と法人で必要書類が違い、整理できない
  • 役員・管理者の書類をまとめて準備したい
  • 住民票や身分証明書等の取得を任せたい

営業所や管理者の要件が不安

  • 自宅や賃貸物件を営業所にできるか確認したい
  • 営業所の使用承諾書が必要か分からない
  • 誰を営業所管理者にすればよいか整理したい

インターネット販売の申請方法が分からない

  • ホームページやECサイトで中古品を販売したい
  • URL使用権限を示す資料の準備が難しい
  • 許可申請書にどのURLを記載するか確認したい

ONE-STOP SUPPORT

書類の案内だけで終わらず、取得・作成・提出・警察署対応まで進めます

古物商許可申請では、申請者、法人役員、営業所管理者に関する複数の書類を整え、 営業内容・取扱品目・営業所・インターネット取引の有無を申請書へ正確に反映する必要があります。 当事務所は、事業者の方に準備いただく事項を明確にしたうえで、当事務所が対応できる手続きをまとめて進めます。

OVERVIEW

古物商許可とは

古物商許可は、古物を売買・交換し、又は委託を受けて売買・交換する営業を行うための公安委員会の許可です。 許可申請は、主たる営業所を管轄する警察署の生活安全関係窓口へ提出します。 申請では、申請者や役員・管理者が欠格要件に該当しないこと、営業所と管理者を定めていること、 主に取り扱う古物の区分、ホームページ利用取引の有無などを確認します。

POINT 01

主たる営業所を決める

申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。営業所の使用権限を示す賃貸借契約書や使用承諾書等を求められる場合があります。

POINT 02

営業所管理者を選任する

営業所ごとに古物営業を適正に管理する管理者を定めます。申請者本人や法人役員が管理者を兼ねることも可能です。

POINT 03

販売方法を申請へ反映する

古物をインターネット上で公開し、メールや電話等で非対面の申込みを受ける場合は、URLとその使用権限を示す資料を準備します。

CHECK POINTS

許可申請で確認する主な事項

1

許可の必要性

仕入れた中古品の再販売、交換、委託売買等に該当するか、実際の取引方法から確認します。

2

申請者・法人役員

個人申請者又は法人役員全員について、欠格要件と必要な公的書類を確認します。

3

営業所・使用権限

営業所所在地、賃貸借契約の用途、所有者の承諾等を確認し、必要に応じて疎明資料を整えます。

4

営業所管理者

営業所ごとの管理者を定め、略歴書・住民票・誓約書・身分証明書等を準備します。

5

取扱品目・行商

主として取り扱う古物の区分と、営業所以外で取引を行う行商の有無を申請内容に反映します。

6

ホームページ利用取引

非対面で取引の申込みを受けるウェブサイト等がある場合、URLと使用権限の疎明資料を整理します。

SERVICE

当事務所が対応する内容

事業者の方にしか準備・判断できない事項を除き、許可申請に必要な作業を一括して進めます。

許可要件・申請内容の確認

  • 古物商許可の必要性の確認
  • 個人申請・法人申請の区分確認
  • 主たる営業所と申請先警察署の確認
  • 営業所管理者の確認
  • 取扱品目・行商・URL利用取引の確認

必要書類の取得・作成

  • 古物商許可申請書の作成
  • 略歴書・誓約書等の作成
  • 住民票・身分証明書等の取得代行
  • 法人の登記事項証明書等の取得
  • 定款・営業所資料・URL資料の整理

警察署への提出・行政対応

  • 管轄警察署との事前確認
  • 許可申請書の提出
  • 警察署からの照会への対応
  • 補正書類・追加資料の作成
  • 審査中の進捗確認

許可取得後の案内

  • 許可証受領後の確認事項の案内
  • 営業所への標識掲示に関する案内
  • ホームページ上の許可情報表示の案内
  • 営業内容変更時の届出案内
  • 提出書類一式の整理と返却

事業者の方に準備・協力いただく主な事項

  • 実際の営業内容、仕入方法、販売方法、取扱品目等の説明
  • 営業所の確保と、賃貸借契約書等の原資料の提供
  • 営業所管理者の決定
  • 定款、本人確認資料、ウェブサイト情報等の提供
  • 署名、本人確認、警察署が申請者本人の対応を求める事項

※必要な準備事項は案件ごとに整理し、当事務所の対応範囲と事業者の方にお願いする事項を事前に明確にします。

PRICE

古物商許可申請の料金

個人・法人それぞれについて、必要書類の確認、当事務所で取得可能な公的書類の取得、 申請書類の作成、警察署への提出、照会・補正対応まで含めて対応します。

古物商許可申請 個人・法人別の定額報酬
個人申請の当事務所報酬(税込) 33,000円
法人申請の当事務所報酬(税込) 44,000円
公安委員会への申請手数料 19,000円

当事務所の報酬に含まれるもの

  • 許可の必要性・申請内容の確認
  • 必要書類の案内と取得代行
  • 通常必要となる公的証明書の発行手数料・郵送費
  • 許可申請書・略歴書・誓約書等の作成
  • 営業所・管理者・URL関係資料の整理
  • 管轄警察署への提出
  • 警察署からの照会・補正対応

※公安委員会への申請手数料19,000円は当事務所の報酬とは別途必要です。 通常必要となる公的証明書の発行手数料・郵送費は、当事務所報酬に含まれます。取得する証明書の枚数が多い場合は、事前にご案内したうえで別途費用をお願いすることがあります。

追加費用となる可能性があるケース

  • 営業所が複数ある場合
  • 法人役員が多数いる場合
  • 営業所の使用権限やURL使用権限について追加資料の作成が必要な場合
  • 申請後に事業内容や申請事項が大きく変更された場合
  • 新規許可申請以外の変更届・書換申請等を同時に依頼する場合

※追加業務が必要となる場合は、着手前に内容と費用をご案内します。

FLOW

ご相談から許可申請までの流れ

1

お問い合わせ

取扱予定の商品、仕入方法、販売方法、営業所、個人・法人の別などを分かる範囲でお知らせください。

2

初回無料相談

許可の必要性、営業所・管理者、取扱品目、ネット販売の有無等を確認します。

3

見積り・契約

報酬、法定手数料、必要資料、当事務所と事業者の対応範囲を明示します。

4

取得・作成・提出

必要書類を取得・作成し、内容確認後、主たる営業所を管轄する警察署へ提出します。

5

照会・補正対応

警察署からの確認や追加資料に対応し、許可後に必要となる表示・届出等をご案内します。

DOCUMENTS

古物商許可申請の主な必要書類

広島県警察の案内に基づく主な書類です。申請者と管理者を同じ方が兼ねる場合など、重複書類を省略できることがあります。

個人申請

  • 古物商許可申請書
  • 申請者・管理者の略歴書
  • 申請者・管理者の住民票の写し
  • 申請者・管理者の誓約書
  • 申請者・管理者の身分証明書

法人申請

  • 古物商許可申請書
  • 役員全員・管理者の略歴書等
  • 法人の登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 役員全員・管理者の住民票、誓約書、身分証明書

営業形態に応じた資料

  • URLの使用権限を疎明する資料
  • 営業所の賃貸借契約書
  • 営業所の使用承諾書
  • ウェブサイト・ECモール等の情報
  • 警察署から個別に求められる疎明資料

※住民票は本籍又は国籍が記載され、個人番号が省略されたものが必要です。 身分証明書は本籍地の市区町村が発行する証明書です。

FAQ

古物商許可申請でよくあるご質問

自分の不用品を売るだけでも古物商許可が必要ですか?

自分が使用していた物を売却するだけの場合と、中古品を仕入れて継続的に販売する場合では扱いが異なります。 実際の仕入方法・販売目的・反復継続性等を確認して許可の要否を整理します。

自宅や賃貸マンションを営業所にできますか?

物件の使用目的、賃貸借契約の内容、所有者・管理会社の承諾、実際の営業実態等を確認する必要があります。 警察署から賃貸借契約書や使用承諾書等を求められる場合があります。

ネットショップやフリマアプリで販売する場合も申請できますか?

対応可能です。古物の情報をインターネット上に公開し、メールや電話等で非対面の申込みを受ける場合は、 申請書へURLを記載し、そのURLを使用できることを示す資料が必要です。販売方法と利用サービスを確認して資料を整理します。

個人事業から法人に変えた場合、許可を引き継げますか?

個人と法人は別の許可主体です。個人許可を法人へ名義変更する手続きではなく、法人として新たな許可申請が必要になります。 法人成りの時期と営業開始時期を確認して手続きを整理します。

他県でも営業する場合、都道府県ごとに許可が必要ですか?

令和2年4月1日以降、古物商許可は全国統一許可となっています。 広島県公安委員会の許可を受けた後に他県へ営業所を設ける場合、新たな許可取得ではなく、営業所の変更届等を確認します。

個人33,000円、法人44,000円には何が含まれますか?

許可要件の確認、当事務所で取得可能な必要書類の取得、申請書類の作成、警察署への提出、照会・補正対応を含みます。 公安委員会へ納付する申請手数料19,000円は別途必要です。

CONTACT

中古品販売を始める前に、古物商許可を整えたい方へ

許可が必要か分からない段階でもご相談いただけます。 取扱商品、仕入方法、販売方法、営業所、個人・法人の別を確認し、必要な書類と申請までの進め方をご案内します。