広島県内で中古品の販売を始めるにあたり、「メルカリを使うだけでも古物商許可が必要なのか」「自宅を営業所にできるのか」と悩んでいる方もいるでしょう。
そこで、今回は、古物商許可申請の手続きの内容だけでなく、押さえておくべきポイントも解説するので、ぜひ参考にしてください。
中古品の売買には古物商許可が必要

一度使用された物品などを仕入れ、売買、交換または委託販売を営業として行う場合は、原則として古物商許可が必要です。
また、古物営業法上の「古物」とは、一度使用された物品だけを指すものではありません。使用されていない物品であっても、使用する目的で取引されたものや、これらの物品に手入れをしたものが含まれます。
許可の要否は、販売する場所や事業規模ではなく、商品の取得方法や取引の実態をもとに判断します。以下の表は、取引ごとに許可の要否を整理した一覧になりますので、参考にしてください。
| 予定している取引 | 許可の要否の方向性 | 判断理由 |
|---|---|---|
| 中古品を仕入れて継続的に販売する | 原則として必要 | 古物の買受けと売却を営業として行うため |
| 中古品を仕入れ、修理や加工をして販売する | 原則として必要 | 手入れをした物品も古物に含まれるため |
| 古物を仕入れて別の古物と交換する | 原則として必要 | 古物の交換を営業として行うため |
| 委託を受けて中古品を販売し、手数料を得る | 原則として必要 | 委託を受けて古物を売買する営業に当たり得るため |
| 自分が使用していた物を処分する | 原則として不要 | 販売目的で古物を仕入れる営業ではないため |
| 自分で使用するために購入した未使用品を売る | 原則として不要 | 当初から転売目的で取得したものではないため |
| メルカリなどで中古品を販売する | 取引内容による | 利用するサービスではなく、仕入れや販売の実態で判断するため |
なお、金額が少ない、副業として始めるという理由で、許可が不要になるわけではありません。取引回数や利益額だけで判断せず、予定している仕入れ方法と販売方法を具体的に整理することが大切です。
自分の不用品を売るだけなら許可は不要
自分で使用していた物を処分するために売却するだけであれば、原則として古物商許可は不要です。
自分で使用する目的で購入したものの、実際には使用しなかったため売却する場合も、通常は販売目的の仕入れとは区別されます。重要なのは、商品を取得した時点で転売する目的があったかどうかです。
一方、不用品の処分を装いながら、中古品を繰り返し仕入れて販売している場合は、許可が不要になるわけではありません。自分名義のアカウントで出品していることも、許可の要否を決める基準にはなりません。
現在行っている不用品の売却と、今後予定している中古品販売事業は分けて考える必要があるといえます。
メルカリやネットショップでも取引内容で判断する
メルカリなどのフリマアプリ、インターネットオークション、ECモール、自社サイトを利用する場合も、許可の要否は取引内容で判断します。
オンラインであっても、中古品を仕入れて継続的に販売するのであれば、原則として古物商許可が必要です。反対に、自分の不用品を処分するだけであれば、フリマアプリを利用しても直ちに許可が必要になるわけではありません。
古物商許可申請の準備のポイント

ここからは、古物商許可申請の準備にあたり、押さえておくべきポイントについて解説します。
個人名義と法人名義のどちらで申請するか決める
個人の古物商許可と法人の古物商許可は、別の許可です。
個人で取得した許可を、法人設立後に名義変更して法人へ引き継ぐことはできません。法人が古物営業をする場合は、法人名義で新たに許可を受ける必要があります。
とくに、将来的に法人を設立する予定がある場合は、事業開始時期と法人設立時期を踏まえて、個人と法人のどちらで申請するかを検討するのがよいでしょう。
取り扱う古物の区分を選ぶ
古物は、衣類、時計・宝飾品類、自動車、写真機類、道具類、書籍、金券類などの区分に分けられています。具体的な事業計画をもとにして、取り扱う予定の区分を選ぶ必要があります。
とくに、許可取得後に区分を変更する場合には手続きが必要になるため、将来取り扱う予定があるものについては、申請時に選んでおくのがよいでしょう。
申請先の警察署の管轄を確認する
申請先の警察署は、主たる営業所の場所によって決まります。個人の住所や、法人の本店所在地が基準になるわけではありません。
たとえば、個人の住所が広島市中区であっても、主たる営業所を呉市に設置する場合は、呉市を管轄する警察署が申請先になります。
とくに、広島市に主たる営業所を設置する場合、中区や西区などの行政区によって管轄の警察署が細かく決められています。警察署のホームページなどで、事前に確認しておきましょう。
管轄警察署へ必要な書類などを確認する
申請先の警察署が確認できたら、必要な書類などを確認しておきましょう。具体的には、以下のような内容について確認しておくのがよいといえます。
| 確認項目 | 確認する理由 |
|---|---|
| 担当課と受付時間 | 担当者が不在の時間や受付対象外の時間を避けるため |
| 予約の要否 | 予約制や事前連絡制となっている場合があるため |
| 営業所関係の追加資料 | 賃貸借契約書や使用承諾書などを求められる場合があるため |
| URL関係の資料 | 販売サイトやアカウントによって疎明方法が異なる可能性があるため |
| 証明書の取扱い | 発行時期、原本・写しの取扱いを確認するため |
| 申請手数料の納付方法 | 利用できる納付方法を確認するため |
| 許可証の受取方法 | 受取時の持参物や本人確認方法を把握するため |
とくに、インターネットを利用して古物を売買する場合に必要なURLの疎明資料については、警察署によって取り扱いが異なる場合があるため、事前に確認しておくようにしましょう。
主たる営業所として使用できる場所を確保する
営業所は、古物営業をする拠点となる場所です。主たる営業所の所在地によって、許可申請を提出する警察署も決まります。
自宅を営業所にすること自体が一律に禁止されているわけではありません。ただし、その場所を古物営業の拠点として使用できるかを確認する必要があります。
賃貸住宅や賃貸事務所を利用する場合は、賃貸借契約の内容を確認しましょう。居住専用とされている物件では、事業利用について所有者や管理会社の承諾が必要になることがあります。
なお、広島の場合は、営業所の確認資料として次の書類が必要になる場合があります。事前に、管轄の警察署に確認しておくのがよいでしょう。
営業所ごとに管理者を1人選任する
古物商許可を取るためには、営業所ごとに管理者を1人選任しなければなりません。
管理者とは、営業所の業務を適正に行うための責任者です。単に書類上の名義人を置けばよいわけではなく、営業所の業務を管理できる人を選ぶ必要があります。
管理者には、申請する個人本人や法人の役員を選ぶのが一般的です。ただし、個人の場合に複数の営業所を設置する場合は、申請する本人以外を管理者として選任する必要があるでしょう。
申請者・役員・管理者が欠格事由に該当しないか確認する
古物営業法に定められた欠格事由に該当する場合は、古物商許可を受けられません。主な欠格事由には、次のようなものがあります。
なお、個人申請では申請者本人、法人申請では法人役員全員が確認対象です。また、管理者についても欠格事由を確認しなければなりません。
とくに、法人の場合、代表取締役だけを確認すればよいわけではなく、取締役や監査役も対象に含まれることは、覚えておいた方がよいでしょう。
広島県の古物商許可申請に必要な書類と費用

必要な書類は、個人申請と法人申請でほぼ共通していますが、法人申請にのみ求められる書類もあります。具体的には、以下の書類が必要になります。
| 必要書類 | 個人申請 | 法人申請 |
|---|---|---|
| 古物商許可申請書 | 必要 | 必要 |
| 最近5年間の略歴書 | 申請者・管理者分 | 役員全員・管理者分 |
| 本籍または国籍記載の住民票 | 申請者・管理者分 | 役員全員・管理者分 |
| 誓約書 | 申請者・管理者分 | 役員全員・管理者分 |
| 市区町村発行の身分証明書 | 申請者・管理者分 | 役員全員・管理者分 |
| 法人の登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
| 定款の写し | 不要 | 必要 |
| URLの使用権限を示す資料 | 該当する場合 | 該当する場合 |
| 営業所関係資料 | 求められた場合 | 求められた場合 |
ここからは、それぞれの必要書類について詳しく見ていきましょう。
個人申請で必要になる書類
個人で申請する場合の主な必要書類は、次のとおりです。
住民票には、本籍または国籍の記載が必要です。また、マイナンバーの表示は不要なため、注意が必要です。
なお、身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードではなく、本籍地の市区町村でのみ取得できる公的な証明書類ですので、間違えないようにしましょう。
法人申請では法人書類と役員全員分の書類が必要
法人で申請する場合は、法人に関する書類と、役員全員に関する書類が必要です。主な書類は次のとおりです。
対象となる役員には、代表取締役や取締役だけでなく、監査役も含まれます。代表者だけの書類を準備しても申請書類はそろいません。
とくに、役員数が多い法人では、住民票や身分証明書の取得に時間がかかる可能性があります。役員の住所や本籍地が複数の自治体に分かれている場合は、必要な取得方法を早めに確認しておくのがよいでしょう。
営業所やネット販売の方法によって追加資料が必要になる
たとえば、賃貸物件を営業所にする場合は、営業所を使用できることを説明するため、賃貸借契約書の写しや使用承諾書を求められる場合があります。
また、ホームページを利用して取引する場合は、URLを使用する権限を示す資料が必要です。資料としては、次のようなものが必要になるでしょう。
URLを使用する権限を示す資料は、申請でつまずきやすいポイントのひとつですので、事前に警察署に確認することが大切です。
主な費用は申請手数料と実費
広島県の古物商許可の新規申請手数料は、1万9,000円です。また、申請手数料以外に、次のような実費が必要になるでしょう。
とくに、法人申請では役員全員分の証明書が必要になるため、役員数に応じて証明書の取得費用が大きく増える場合もあります。
広島で古物商許可を取得するまでの流れ

申請から営業開始までの基本的な流れは、次のとおりです。
- 予定している取引に古物商許可が必要か確認する
- 個人または法人の申請名義を決める
- 主たる営業所とその他の営業所を決める
- 各営業所の管理者を選任する
- 取扱う古物の区分、ホームページ利用取引の有無を決める
- 主たる営業所を管轄する警察署へ事前確認する
- 証明書を取得し、申請書や誓約書を作成する
- 警察署へ申請書類を提出し、手数料を納付する
- 審査や追加確認に対応する
- 許可証を受け取る
なお、申請から許可取得までの期間について、広島県の場合は45日程度が目安とされています。ただし、書類に不備があると、記載内容の補正、追加資料の提出または事業内容の説明を求められる場合があり、許可取得が遅れる可能性があります。
許可取得が遅れると、予定していた時期に事業の開始が間に合わず、事業に悪影響が生じるケースもあるでしょう。予定どおりに事業を開始するために、補正がないようにしっかりと準備することが大切です。
許可取得後は標識・表示・本人確認などの義務が生じる

許可後は、営業所の標識、ウェブサイト上の表示、取引相手の確認、取引記録、変更届など、古物営業法上の義務を継続して守る必要があります。具体的には、以下のような義務があります。
| 主な義務 | 内容 | 準備する時期 |
|---|---|---|
| 標識の掲示 | 営業所の見やすい場所に所定の標識を掲示する | 営業開始前 |
| ウェブサイト上の表示 | 氏名・法人名称、公安委員会名、許可証番号などを表示する | 許可番号の決定後 |
| 取引相手の確認 | 法令上必要となる取引で、相手方の確認する | 仕入れ開始前 |
| 取引記録 | 必要な取引を帳簿または電磁的方法で記録する | 仕入れ開始前 |
| 不正品の申告 | 不正品の疑いがある場合に警察へ申告する | 該当時 |
| 変更届 | 営業所、役員、管理者、URLなどの変更を届け出る | 変更前または変更後の所定期限内 |
ここからは、法律で決められた義務を守るための具体的な方法について解説します。
営業所とウェブサイトに必要な表示をする
許可取得後は、営業所の見やすい場所に、所定の古物商標識を掲示します。
また、ウェブサイト上では、原則として次の情報を表示します。とくに、メルカリなどの匿名利用が前提のECサイトを利用する場合でも、原則として本名を表示する必要があることは、覚えておいた方がよいでしょう。
なお、一般の古物商には、常時使用する従業者が5人以下の場合や、自ら管理するウェブサイトを持たない場合の除外規定があります。ただし、ウェブサイト上で古物の情報を公開し、非対面で取引の申込みを受ける特定古物商には、この除外規定が適用されないため、注意が必要です。
仕入れ時の本人確認と取引記録の方法を準備する
古物を買い受ける取引では、取引内容に応じて、相手方の住所、氏名、職業、年齢などを確認する義務が生じます。必要な取引については、品目、数量、特徴、取引年月日、相手方に関する事項などを帳簿または電磁的方法で記録し、保存しなければなりません。
とくに、個人からオンラインで中古品を仕入れる場合は注意が必要です。運転免許証などの画像を送ってもらうだけでは、法令上の非対面取引の本人確認として十分でない場合があります。
本人確認が必要となる取引には例外や品目ごとの違いがあります。本記事では具体的な確認手順までは扱わないため、仕入れ開始前に古物営業法施行規則や警察の案内を確認しておくのがよいでしょう。
営業所や役員等を変更した場合は届出が必要
古物商許可には更新制度はありません。ただし、申請した内容を変更した場合は、変更届や許可証の書換手続が必要になる場合があります。
たとえば、次のような変更が生じた場合には、変更届などの手続きが必要になるでしょう。
変更届が必要な場合、提出する期限が決まっています。
たとえば、営業所の名称や所在地などの変更は、原則として変更予定日の3日前までに届出が必要です。また、法人登記に関する変更については、変更があったときから20日以内に、届出と変更後の登記事項証明書を提出します。
変更内容によって、提出先、期限、必要書類、許可証の書換えの有無が異なるため、変更するまえに管轄の警察署に確認するのがよいでしょう。
広島の古物商許可申請は行政書士へ相談できる

古物商許可は、申請者本人でも申請は可能です。しかし、申請のために必要な書類を準備するためには、手間と時間がかかります。とくに、法人の場合は役員全員分の書類を準備する必要があるため、個人の場合と比べて手間や時間といったコストは大きくなるでしょう。
古物商許可申請を行政書士に任せることで、準備に必要だったコストを削減できるだけでなく、本業に集中できます。ただし、報酬という別のコストがかかるため、費用対効果を十分に比較して、相談するか検討するのがよいでしょう。
広島の古物商許可でよくある質問

最後に、広島で古物商許可を取得したい方からよくある質問を見ていきましょう。
古物商許可の申請者本人が営業所の管理者を兼ねられますか?
申請者本人が営業所の管理者を兼ねることは可能です。ただし、名義だけ管理者になるのではなく、実際に営業所の業務を管理できることが必要です。
古物商許可に有効期限や更新手続はありますか?
古物商許可には、一般的な更新制度はありません。ただし、営業所、申請者の住所、法人役員、管理者、取扱区分、URLなどを変更した場合は、変更届や許可証の書換手続が必要です。
また、長期間にわたって営業実態がない場合などには、許可取消しの対象となる可能性があります。
個人で取得した古物商許可を法人設立後も使えますか?
個人で取得した古物商許可を、法人の古物営業に使用することはできません。法人として中古品の仕入れや販売をする場合は、法人名義で新たに許可申請をする必要があります。
広島県の許可を取得した後、県外にも営業所を設けられますか?
2020年4月1日以降、古物商許可は全国統一許可となっています。広島県公安委員会の許可を受けた後に県外へ営業所を設ける場合、新たにその都道府県公安委員会の許可を取り直す必要はありません。
ただし、届出をせずに自由に営業所を増やせるわけではありません。営業所の新設や主たる営業所の変更について、所定の変更届をする必要があります。
営業所の所在地などに関する変更は、原則として変更予定日の3日前までの届出が必要です。主たる営業所を県外へ変更する場合は、提出先も含めて事前に確認してください。
許可証を受け取る前に中古品を仕入れたり出品したりできますか?
許可を受ける前に古物営業を開始してはいけません。販売目的で古物を買い受ける行為も、古物営業を構成する一連の取引に含まれる可能性があります。許可証が交付される前は、中古品の仕入れや販売を開始しないことが重要です。
許可証交付前に予定している作業がある場合は、その内容を管轄の警察署へ具体的に説明して確認しましょう。
まとめ
中古品を仕入れ、利益を得る目的で継続的に販売する場合は、個人、副業、ネット販売であっても、原則として古物商許可が必要です。
申請の準備にあたっては、申請名義、営業所、管理者、取扱区分、ホームページ利用取引の有無を先に決めておくことが重要です。とくに、法人申請では、取締役や監査役を含む役員全員分の書類の準備が必要になるため、しっかりと計画を立てて準備を進めましょう。
古物商許可申請は本人でも可能ですが、行政書士に依頼することで、書類の準備や警察署への対応を任せられます。事業をスムーズに始めたい方や、本業に集中したい方は、費用対効果を比較したうえで行政書士への相談を検討するのがよいでしょう。

