介護タクシーを始めたい方のなかには、そもそも許可が必要なのか、申請はどのように進めればよいのかと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、広島で介護タクシーを開業するために必要な許可について、具体的な要件や申請のポイントを解説します。開業を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
介護タクシーの開業には許可が必要

介護タクシーを有償運行するには、原則として道路運送法にもとづく運送事業の許可が必要です。具体的には「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」を取得しなければなりません。
「福祉輸送事業限定」とあるとおり、輸送できる利用者や使用する車両、運送の引受方法などが限定されているのが、一般的なタクシー事業と異なる特徴といえます。
介護タクシー許可の申請先
広島県内にタクシーの営業所を設置する場合、申請先は広島運輸支局になります。また、営業所とは実際に介護タクシー事業を行う場所のことであり、法人として申請する場合は注意が必要です。
たとえば、法人の本店所在地が広島県であっても、介護タクシー事業の場所が岡山県の場合は、申請先が岡山運輸支局になります。
輸送できる利用者と広島県内の営業区域
福祉輸送事業限定の許可で輸送できるのは、移動や公共交通機関の利用が困難な一定の利用者と、その付添人です。一般の利用者を制限なく輸送できる通常のタクシー許可ではありません。
主な輸送対象者は、次のとおりです。
単に高齢であるという理由だけで、当然に輸送対象者になるわけではありません。許可条件で定められた対象に該当するかを確認する必要があります。
営業区域は原則として都道府県単位です。広島県内に営業所を設置する場合は、通常、広島県を営業区域として申請します。
県境に接する市町村に営業所を設置する場合には、一定の条件を満たす隣県の隣接市町村を営業区域に含められることがあります。ただし、個別の認可判断が必要であり、当然に隣県で営業できるわけではありません。
なお、営業区域と、個別の運送における乗車地や降車地の取扱いは同じ問題ではありません。県外への送迎を計画している場合は、具体的な運送方法を申請窓口へ確認する必要があります。
介護タクシー許可と介護保険事業者指定の違い
福祉輸送事業限定の経営許可と、介護保険法に基づく訪問介護事業者の指定は別の制度です。運送事業の許可を取得しただけでは、介護保険サービスの報酬を請求できる事業者にはなりません。
両者の主な違いは、次のとおりです。
| 比較項目 | 運送事業の経営許可 | 訪問介護事業者の指定 |
|---|---|---|
| 主な根拠法令 | 道路運送法 | 介護保険法 |
| 主な目的 | 利用者を有償で輸送する | 介護保険サービスを提供する |
| 主な申請先 | 営業所を管轄する運輸支局 | 営業所所在地を管轄する指定権者 |
| 主な確認事項 | 人員、車両、営業所、車庫、資金、運行管理など | 人員、設備、運営基準など |
| 許可・指定によって可能になること | 運賃を収受して利用者を輸送すること | 要件を満たす介護サービスについて介護報酬を請求すること |
通院等乗降介助などの介護報酬を算定する場合は、訪問介護事業者の指定だけでなく、ケアプランへの位置付けや各算定要件にも注意が必要です。また、運賃と介助サービスの料金についても、制度上の取扱いを分けて整理しなければなりません。
介護保険を利用しない自費の介助サービスを提供する場合と、介護保険給付の対象となるサービスを提供する場合を区別し、事業内容を設計することが重要といえるでしょう。
広島の介護タクシー許可で確認すべき6つの要件とポイント

広島で介護タクシーの許可を取得するには、第二種免許や福祉車両だけでなく、複数の要件を一体として満たす必要があります。主な要件は、次の6つです。
| 要件 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 人員 | 運転者、運行管理担当者、整備管理担当者など |
| 車両 | 車両数、福祉設備、使用権原、乗務員資格 |
| 施設 | 営業所、車庫、休憩・仮眠施設 |
| 管理体制 | 運行管理、整備管理、安全指導、事故・苦情対応 |
| 資金 | 所要資金、事業開始当初資金、自己資金 |
| 保険・法令遵守 | 任意保険、欠格事由、社会保険、法令試験 |
ここからは、それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。
運転者を確保する
介護タクシーの運転者には、原則として第二種運転免許が必要です。
申請段階では、第二種免許を取得中の人を運転者予定者として記載できる場合があります。ただし、実際に運輸を開始するまでには、必要な第二種免許を取得していなければなりません。
使用する車両の種類に応じた条件を満たす
介護タクシーの最低車両数は、1営業所につき1台以上です。申請者は、使用する車両について所有権、賃借権その他の使用権原を確保しなければなりません。
使用できる車両は、大きく福祉車両とセダン型等の一般車両に分けられます。
| 車両の種類 | 主な特徴 | 乗務員に関する要件 |
|---|---|---|
| 福祉車両 | 車いす用リフト、スロープ、寝台、回転シート、リフトアップシートなどを備えた車両 | 福祉タクシー乗務員研修の修了や介護関係資格の取得に努めることとされている |
| セダン型等の一般車両 | 福祉用の特殊設備を備えていない一般的な車両 | 介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者のいずれかの資格を持つ人が乗務する必要がある |
福祉車両に乗務する場合の研修や資格は、審査基準上の努力事項です。一方、セダン型等の一般車両を使用する場合の介護関係資格は、車両を使用するための要件として扱われます。
申請時点で車両を所有していない場合でも、購入予定なら売買契約書や見積書、リース予定ならリース契約書や見積書により計画を証明できます。許可申請前に必ず購入を完了しなければならないわけではありません。
しかし、許可要件を確認せずに車両を先に購入すると、設備や乗車定員、車両区分などが計画に合わず、変更や追加費用が必要になる場合もあるでしょう。
車両の事業用登録、車体表示などは、許可後の準備も含めて確認してください。
営業所・車庫・休憩施設の基準を満たす
営業所、車庫、休憩・仮眠施設は、それぞれ審査基準に適合していなければなりません。賃貸借契約を締結しただけで、介護タクシーの施設として認められるわけではないため、注意が必要です。
まず、営業所は広島県内の営業区域に設置し、事業計画を遂行できる規模と設備を備える必要があります。また、土地や建物については、原則として1年以上の使用権原を確保しなければなりません。
次に、車庫は原則として営業所に併設します。併設できない場合は、遠隔点呼が行われる車庫を除き、営業所から直線距離で2キロメートル以内に設置することが必要です。
また、車庫については、次の事項も確認されます。
最後に、休憩・仮眠施設は、運転者が常時使用できる場所でなければなりません。事業計画に応じた広さと設備を備え、原則として1年以上の使用権原を確保します。
なお、自宅や既存事務所を使用することも考えられますが、用途地域、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などへの適合は別途確認が必要です。物件を契約した後に使用できないことが判明すると、計画全体を変更しなければならない可能性もあるため、慎重に検討するようにしましょう。
運行管理・整備管理・安全管理の体制を整える
介護タクシー事業では、車両と運転者を用意するだけでなく、次のような安全な運行を継続的に管理する体制が必要です。
とくに、営業所に配置する事業用自動車が5台未満の場合でも、運行管理責任者と整備管理責任者を定める必要があることは、覚えておいた方がよいでしょう。
また、5台以上の場合は、原則として運行管理や整備管理の資格を持った人を選任する必要があるため、注意が必要です。
必要な自己資金を申請後も確保する
介護タクシーの許可申請では、個別の事業計画に基づいて所要資金を計算します。全国共通の一律な最低資本金が定められているわけではありません。
所要資金には、次のような費用を含めます。
また、必要な自己資金の金額は、次の両方を満たす必要があります。
つまり、2つの基準を計算し、金額が大きい方以上の自己資金を確保しなければなりません。
とくに、自己資金は申請時に一時的に用意すればよいものではなく、申請日から許可処分まで常時確保する必要があるため、注意が必要です。
なお、申請時には、原則として申請日前1週間以内に発行された申請者名義の残高証明書などを提出します。たとえば、複数の口座や金融機関の残高を合算する場合は、同一日付の証明書を揃える必要があります。
任意保険・法令遵守・法令試験の条件を満たす
計画するすべての車両について、国土交通省告示の基準に適合する任意保険または共済へ加入する計画が必要です。自家用車としての保険ではなく、事業用自動車として使用することを前提とした契約内容を確認します。
申請者や法人の役員については、道路運送法上の欠格事由や過去の行政処分なども審査対象となります。なた、社会保険等への加入義務がある場合は、運輸開始までに必要な加入手続を完了しなければなりません。
さらに、許可を取得するためには、申請後に関連法令に関する法令試験を受けて、合格する必要があります。
法令試験は、個人申請の場合は申請者本人が受験します。法人申請では、許可後に事業へ専従する業務執行役員のうち、申請書の所定欄に記載された1人が受験者となります。
法令試験の概要は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設問方式 | ○×方式 |
| 出題数 | 30問 |
| 合格基準 | 正解率80%以上 |
| 試験時間 | 40分 |
| 主な出題範囲 | 道路運送法、同施行令・施行規則、旅客自動車運送事業運輸規則、報告規則、自動車事故報告規則、道路運送車両法など |
なお、不合格の場合は再試験が実施されます。試験方法、持込可能な資料、再試験の取扱いは変更される可能性があるため、受験通知と最新の案内を確認してください。
広島で介護タクシーを開業するまでの流れ

介護タクシーは、経営許可申請を提出しただけでは営業を開始できません。法令試験や審査を経て、許可後に車両登録、保険加入、車体表示などを完了し、運輸を開始する流れとなります。
全体の流れは、次のとおりです。
| 段階 | 主な対応 |
|---|---|
| 1.計画の検討 | 輸送対象者、営業区域、車両、運賃方式を決める |
| 2.要件の確認 | 人員、施設、管理体制、資金、保険を確認する |
| 3.申請書の作成 | 経営許可申請書、運賃認可申請書、添付書類を準備する |
| 4.申請・試験 | 広島運輸支局へ提出し、法令試験を受ける |
| 5.審査 | 書類審査と補正対応をする |
| 6.許可書の交付 | 登録免許税を納付し、許可書等を受け取る |
| 7.営業開始の準備 | 事業用登録、車体表示、保険、規程・帳票を整備する |
| 8.運輸開始 | 事業を開始し、運輸開始届を提出する |
ここからは、計画の検討から運輸開始までの流れで、押さえておくべきポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。
申請前に事業計画と施設の適合性を確認する
申請書を作成する前に、人員、車両、物件、資金が許可基準を満たせるか確認する必要があります。書類作成を先に進めても、営業所や車庫が使用できなければ申請計画は成立しません。
最初に、輸送する利用者、営業区域、使用車両、運賃の方式を決めるのがよいでしょう。そのうえで、第二種免許を持つ運転者と、運転者とは別の運行管理担当者を誰にするか検討します。
営業所、車庫、休憩施設の候補地については、使用権原だけでなく、用途地域、建物用途、前面道路、消防設備、土地の地目なども確認しておくのがよいとえいます。
また、車両費、施設費、保険料、運転資金について見積りを取得し、必要な自己資金を計算しておきましょう。とくに、許可基準を確認しないまま車両購入や長期の賃貸借契約を先行させると、契約後に計画変更が必要になる可能性があるため、注意が必要です。
経営許可・運賃認可を申請して法令試験を受ける
申請書類が整ったら、広島運輸支局の輸送担当へ経営許可申請書を提出して、書類審査を受けます。書類審査では、申請内容について追加説明や資料の補正を求められることがあり、補正に時間を要すると許可の取得が遅れる可能性もあります。
また、可能であれば、経営許可申請と一緒に運賃認定申請も提出できるように準備するのがよいでしょう。
経営許可申請と運賃設定認可申請を同時に提出できれば、2つの申請を並行して審査してもらえるため、別々に提出する場合と比べてスムーズに事業を開始できるでしょう。
法令試験については、申請後に運輸支局から通知された日程で受験します。不合格でも再度受験はできますが、合格しない限り許可は取得できないため、必ず対策しておくようにしましょう。
なお、許可後は登録免許税3万円を納付して、許可書と運賃認可書を受ける必要があります。
許可後の準備を終えて運輸開始届を提出する
許可書が交付されても、その時点で直ちに営業できるとは限りません。許可後に、車両と管理体制を営業可能な状態へ整える必要があります。
主な準備は、次のとおりです。
必要な準備を終えて運輸を開始した後、運輸開始届を広島運輸支局へ提出します。とくに、原則として許可日から1年以内に運輸を開始する必要があるため、期限に間に合うように準備を進めましょう。
なお、福祉輸送事業限定の許可では、許可条件に該当しない一般利用者を輸送できません。通常のタクシーと同様の流し営業も認められておらず、運送の引受けは営業所で行う輸送に限定されるため、注意が必要です。
介護タクシーの許可申請に必要な書類

介護タクシーの許可申請では、申請書だけでなく、人員、車両、施設、管理体制、資金、保険などを客観的に証明する資料が必要です。必要書類は、個人、既存法人、設立予定法人のいずれで申請するかによっても変わります。
申請に必要な主な書類は、以下のとおりです。
| 書類の区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 申請書・事業計画 | 経営許可申請書、営業区域、営業所、車両数、車庫に関する事業計画 |
| 管理体制 | 運行管理体制、就任承諾書、勤務割、運行管理規程、乗務員指導要領 |
| 申請者 | 定款、登記事項証明書、戸籍抄本、履歴書、資産目録など |
| 車両 | 車検証、売買契約書、見積書、リース契約書 |
| 施設 | 位置図、平面図、写真、登記事項証明書、賃貸借契約書 |
| 資金 | 所要資金内訳書、運転資金算出資料、残高証明書 |
| 保険・法令遵守 | 保険見積書、宣誓書、社会保険関係書類 |
| 運転者 | 運転免許証の写し、介護関係資格の証明書 |
ここからは、とくに注意が必要な書類について解説します。
法人・個人・設立予定法人ごとに必要な書類
個人と法人のどちらでも申請できますが、それぞれ必要書類が異なります。
| 申請者 | 主な書類 |
|---|---|
| 既存法人 | 定款、登記事項証明書、直近の貸借対照表、役員名簿、役員の履歴書 |
| 設立予定法人 | 定款、発起人・社員等の名簿と履歴書、出資や株式引受けに関する書類 |
| 個人 | 資産目録、戸籍抄本、履歴書 |
法人の場合は、定款の事業目的に介護タクシー事業が含まれているか確認しましょう。また、法人の役員については、欠格事由や法令遵守に関する宣誓書が全員分必要になります。
なお、登記事項証明書、戸籍抄本、残高証明書などは、発行日について条件が設けられている場合があります。早く取得しすぎると申請時に取り直さなければならない可能性があるため、事前に確認しておくのがよいでしょう。
車両・施設・資金・保険を証明する書類
まず、車両については次のような書類を準備します。
次に、営業所、車庫、休憩施設については、位置図、平面図、写真を作成します。写真では、営業所の全景と内部、休憩施設、車庫の出入口、前面道路、駐車範囲、洗車設備などが確認できるよう、さまざまな角度から複数枚撮影するのがよいでしょう。
また、営業所などの施設の使用権原を証明する資料として、自己所有の場合は不動産の登記事項証明書、借りる場合は賃貸借契約書や使用承諾書を提出します。とくに、私道を通行する場合には、私道の権利者による承諾書が必要になる場合があるため、注意が必要です。
そして、資金関係では、所要資金内訳書、運転資金の算出資料、資金調達方法、残高証明書などを用意します。車両や施設の見積額と、資金計画書に記載した金額が一致することを確認しましょう。
最後に、保険関係では、任意保険または共済の見積書、申込書、宣誓書などを提出します。とくに、セダン型等の一般車両を使用する場合は、乗務員に第2種免許だけでなく介護関係資格も必要になることは、覚えておいた方がよいでしょう。
介護タクシーの許可取得までにかかる期間

福祉輸送事業限定の経営許可に関する標準処理期間は2か月ほどです。通常の運賃・料金認可については、原則として約3か月とされています。
ただし、この期間は申請準備から営業開始までの総期間ではありません。人員確保、物件確認、法令試験、補正、許可後の車両登録などを含めると、実際の営業開始までにはさらに時間がかかる可能性があります。
開業希望日から準備期間を逆算して計画する
開業予定日が決まっている場合は、審査期間だけでなく、申請前後の準備期間を含めて逆算して計画することが大切です。
| 段階 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 申請前 | 人員確保、第二種免許、物件確認、車両選定、見積取得 |
| 申請準備 | 図面・写真、勤務割、資金計画、残高証明書などの作成 |
| 審査中 | 法令試験、補正、追加資料、自己資金の維持 |
| 許可後 | 登録免許税、車両登録、保険、表示、規程・帳票 |
| 営業開始時 | 運賃・約款の掲示、運輸開始届 |
たとえば、第二種免許を取得していない場合や、営業所・車庫の候補地が決まっていない場合は、申請書作成より先に対応すべき事項があります。また、車両の納期、福祉設備の改造、事業用登録、メーター取付けや検査などに時間がかかることもあります。
さまざまな事情を考慮して、最終的に許可日から1年以内に運輸を開始できる計画を立てるようにしましょう。
許可取得後の注意点

介護タクシーの許可を取得した後も、輸送対象者、使用車両、運送方法、車体表示などの条件を守らなければなりません。
輸送対象者・車両・営業方法の制限
福祉輸送事業限定の許可では、原則として許可条件に定められた利用者と付添人だけを輸送できます。不特定の一般利用者を通常のタクシーと同様に輸送することはできません。
使用する車両も、福祉輸送自動車として申請した車両に限定されます。車体の側面両側には、事業者の氏名または名称に加え、「福祉輸送車両」と「限定」の文字を表示する義務があることは、覚えておいた方がよいでしょう。
また、運送の引受けは営業所で行う輸送に限定されます。そのため、道路上で利用者を探す流し営業を前提とした事業ではありません。
許可条件に反して営業した場合は、行政処分の対象となる可能性があります。広告やホームページでも、一般のタクシーと同じ利用方法であると誤認させないように注意しましょう。
変更認可・届出・定期報告を忘れない
許可取得後に事業内容を変更する場合、変更内容によって事前の認可、事前届出、変更後の届出などの手続きが必要になる場合があります。
以下のケースに該当する場合は、手続きが必要になる可能性があるため、事前に運輸支局に確認しましょう。
また、許可の取得後は、輸送実績報告書などの定期的な報告が必要になるので、忘れずに対応することが大切です。
広島の介護タクシー許可は行政書士への相談がおすすめ

介護タクシーの許可申請では、人員、物件、車両、資金計画、運賃認可、許可後の手続が相互に関係します。計画の初期段階で行政書士へ相談することで、許可申請に必要な論点を整理しやすくなります。
人員・物件・資金の問題を申請前に整理しやすい
行政書士へ相談することで、運転者と運行管理担当者の配置、営業所や車庫の使用権原、車両区分と乗務員資格、自己資金の計算などを整理できるでしょう。
とくに、次のような状況では、申請書を作り始める前の確認が重要です。
物件契約や車両購入の前に申請上の問題を確認することで、計画の変更や書類の作り直しのリスクを抑えられるでしょう。
許可申請から営業開始までの手続をまとめて確認できる
介護タクシーの開業では、経営許可申請だけでなく、運賃認可申請、法令試験、補正、車両登録、車体表示、運輸開始届までを順番に進める必要があります。
行政書士に相談して手続の順序や必要資料を整理すれば、申請者本人は人員確保、車両準備、利用者への案内など、事業に必要なほかの準備を進めやすくなるでしょう。
広島の介護タクシーの許可でよくある質問

最後に、介護タクシーの許可でよくある質問を見ていきましょう。
Q.第二種免許をまだ持っていなくても許可申請できますか?
申請段階で第二種免許を取得中であっても、運転者予定者として申請可能です。ただし、実際に運輸を開始するまでには、第二種免許を取得しておく必要があります。
Q.許可申請前に福祉車両を購入する必要がありますか?
許可申請前に、必ず車両の購入を完了する必要はありません。自己所有の場合は車検証、購入予定の場合は売買契約書や見積書、リース予定の場合はリース契約書や見積書によって使用計画が証明できます。
Q.家族を運行管理責任者にして開業できますか?
家族であるという理由だけで、運行管理責任者になれないわけではありません。ただし、実際に運行管理ができる勤務体制、指揮命令系統、就任の意思などを明確にする必要があります。
Q.個人事業で取得した許可を、法人化後もそのまま使えますか?
個人と法人は別の事業主体であるため、法人を設立しただけで個人名義の許可が法人へ移るわけではありません。事業の譲渡・譲受に関する認可など、事業主体の変更に応じた手続が必要になります。
Q.介護タクシーの許可に更新期限はありますか?
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の経営許可には、通常の営業許可のような一律の定期更新制度は設けられていません。ただし、許可日から1年以内に運輸を開始するという条件があります。
まとめ
広島県で介護タクシーを開業するには、原則として一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可が必要です。許可を取得するためには、人員や施設の確保、資金計画など、さまざまな要件をクリアできるように、しっかりと準備することが大切です。
とくに、運転者と運行管理担当者を別々に確保する、申請後も必要な資金を維持するなど、許可を取得するためには押さえておくべきポイントがあります。自分だけで準備することに不安がある方は、行政書士に相談するのがおすすめです。
行政書士に相談することで、要件の確認や必要な書類の準備、運輸支局との対応も任せられるため、スムーズに手続きを進められるでしょう。

