「元請から建設業許可を取るように言われた」、「500万円以上の工事を受注したいが、許可の取り方がわからない」という悩みを抱えた広島の建設業者の方は多いのではないでしょうか。広島で建設業許可を取得するなら、法人成りと同時に行うのがおすすめといえます。
この記事では、広島で建設業許可の取得を目指す個人事業主の方に向けて、法人成りと同時に取得するべき理由やポイントについてわかりやすく解説します。
そもそも建設業許可とは?

建設業許可とは、建設業法第3条に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負うために国や都道府県から受ける許可のことです。「許可がないと工事ができない」というわけではありませんが、次の金額を超える工事を請け負う場合には、必ず許可が必要になります。
許可が必要となる工事金額の基準
| 工事の種類 | 許可が必要な範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 請負代金1,500万円以上、または木造住宅で延べ面積150㎡以上 |
| 建築一式工事以外 | 請負代金500万円以上 |
この金額は消費税込みの金額です。たとえば税抜460万円の内装工事でも、消費税を含めると506万円となり、建設業許可が必要になります。また、1つの工事を意図的に複数の契約に分割しても、合計金額で判断されます。「契約を2つに分ければ許可は不要」ということにはできませんので、注意が必要です。
なお、上記の金額や延べ面積未満の工事は基本的には軽微な工事に該当します。軽微な工事の場合は、建設業許可がなくても工事を請け負えます。
広島県で建設業許可を取得するメリット

許可の取得は単に「500万円以上の工事ができるようになる」だけにとどまりません。広島で事業を拡大するうえで、次のようなメリットがあるでしょう。
- 受注機会の確保
- 公共工事への参入
- 信用力の向上
受注機会の拡大
建設業許可を持っていない場合は元請業者から下請けとして受注できないというケースが全国的に増えており、広島も例外ではないでしょう。許可を取得することは受注機会の確保につながり、結果として売り上げの増加や事業拡大にも貢献します。
公共工事への参入
建設業許可を取得すれば、経営事項審査を受けるなどの条件はありますが、公共工事への入札が可能になります。公共工事への入札が可能になれば、さらなる事業拡大につながるでしょう。
信用力の向上
建設業許可を取得していない業者と比較して、相対的に取引先や金融機関からの評価が高まり、信用力が向上するでしょう。信用力が向上すれば、金融機関から融資が受けやすくなる、取引先からの受注件数の増加や金額の大きい工事の受注につながるといったメリットがあるといえます。
広島県で建設業許可を取るための6つの要件

広島県知事許可(一般建設業)を取得するには、次の6つの要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(経管)がいること
- 営業所ごとに専任技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 財産的基礎または金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 適切な社会保険に加入していること
ここからは、個人事業主が建設業許可を取得する際につまずきやすい3つの要件について重点的に解説しますので、ぜひ参考にしてください。
経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について一定の経験を持つ人のことです。個人事業主の場合は、基本的に事業主本人がこの要件を満たす必要があるでしょう。
要件を満たすためには、原則として建設業に関して5年以上の経営経験が求められます。たとえば、個人事業主として内装工事業を5年以上営んできた実績があれば、この要件を満たせます。
申請にあたって気をつけるべきポイントは、経験を書類で証明しなければならない点です。証明するためには確定申告書の控え、工事の請負契約書などを必要な年数分準備する必要があります。必要な書類が揃えられない場合は、仮に要件を満たしていても証明ができないことで、申請を断念せざるを得ないケースもあります。
なお、許可を取得したい業種の経営経験が必要になるのではなく、建設業であれば、どのような業種であっても必要な年数の経営経験を満たしていれば問題ありません。たとえば、内装工事業の許可を取得したい場合に、自身の経営経験が電気工事業に関する経営経験であっても、必要な年数を満たしていることを証明できれば大丈夫です。
営業所専任技術者
営業所専任技術者とは、営業所に常勤して建設工事の技術的な管理や請負契約の締結する責任者のことです。次の条件のいずれかに該当する人を、設置予定の営業所に専任という形で配置する必要があります。
| 専任技術者になれる人 | 条件の詳細 |
|---|---|
| 国家資格保有者 | 該当する業種の施工管理技士、建築士などの有資格者 |
| 指定学科卒業+実務経験者 | 大学卒業後3年以上、高校卒業後5年以上の実務経験 |
| 実務経験のみ | 10年以上の実務経験(業種ごと) |
とくに、国家資格を持っていない場合は10年分の実務経験を証明する必要があり、膨大な量の契約書や請求書の準備が求められるため、注意が必要です。
財産的基礎
一般建設業許可の場合、次のいずれかを満たせば要件をクリアできます。
- 自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力がある
個人事業主の場合は、預金残高500万円以上の残高証明書を用意して、資金調達能力を証明するケースが多いでしょう。法人の場合は、資本金を500万円以上に設定して設立する場合が多いですが、残高証明書による証明も可能です。
個人事業主のまま許可を取るデメリット

個人事業主でも建設業許可は取得できないわけではありません。しかし、建設業の長期的な事業運営を見据えると、個人事業主のままで許可を取る場合はデメリットがあります。
ここからは、個人事業主のままで建設業許可を取得する場合の3つのデメリットについて紹介します。
1. 法人化すると許可の再取得や承継が必要になる
個人事業主に対して与えられた許可は、あくまで「許可を取得した個人」に対するものです。許可を取得した後に法人成りした場合、法人は許可を取得していないことになります。
つまり、法人として改めて建設業許可を新規で取得するか、個人事業主の許可を法人に承継させる手続きをする必要があり、結果として余計に手間がかかってしまいます。
2. 事業承継が難しい
建設業許可を取得した個人事業主が亡くなった場合、原則として許可の効力は消滅します。したがって、たとえば亡くなった個人事業主と一緒に建設業を営んでいた人が事業を承継したい場合には、改めて許可を取得する必要があります。
なお、亡くなった個人事業主の相続人であれば、一定の期間内に届出をして要件を満たすことで、許可の承継が可能です。
3. 金融機関からの融資を受けにくい
建設業は入金と支払のタイミングにズレが生じやすく、資金繰りが経営課題になる場合が多くいため、金融機関から融資を受けたいと考えている方は多いでしょう。しかし、一般的には法人に比べて個人事業主は信用力が低いと考えられており、融資審査でのハードルが高くなるため、融資が受けにくくなるケースもあります。
個人と法人の比較
ここまでは3つのデメリットを紹介してきました。デメリット以外にも、個人事業主と法人には以下の一覧表のような違いがありますので、ぜひ参考にしてください。
| 比較項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 許可の取得 | 可能 | 可能 |
| 法人化時の手続き | 許可の取り直しが必要 | 不要 |
| 事業承継 | 原則、許可が消滅 | 要件を満たせば継続 |
| 経管になれる人 | 原則、事業主本人のみ | 常勤役員であれば可 |
| 融資の受けやすさ | やや不利 | 有利 |
| 社会的信用 | 低め | 高い |
| 設立・維持コスト | 低い | 設立費用約20万円+社会保険料など |
| 節税効果 | 所得税は累進課税(最高45%) | 法人税率は15〜23%程度 |
建設業許可は法人成りと同時取得がおすすめ

建設業許可を個人事業主として取得した場合のデメリットは、これまで見てきたとおりです。事業の健全な運営や拡大を見据えた場合、個人事業主ではなく法人で許可を取得するのがよいでしょう。
とくに、法人成りと同時に許可を取得するのがおすすめといえます。ここからは、建設業許可を法人成りと同時に取得するメリットについて解説します。
手間やコストを抑えられる
最も大きな理由は、法人で許可を再取得する必要がなくなることでしょう。個人事業主として許可を取得したのちに法人化する場合、基本的には法人として新規の許可申請をする必要があります。また、近年の法改正によって個人から法人への許可の承継制度が整備されましたが、事前に許可行政庁の認可を受ける必要があるなどの手間がかかります。
最初から法人成りして許可を取得すれば、許可の再取得や承継などにかかる手間やコストを抑えられるでしょう。
許可申請に必要な書類を簡略化できる
本来、建設業許可の新規申請には数多くの書類が必要になります。しかし、広島では法人成りしたタイミングに限り、一部の提出書類を簡略化できます。簡略化できる書類には財務諸表や工事経歴書などがあり、通常であれば準備に手間がかかるものが多いでしょう。
法人成りと同時に許可申請をすることで、準備に手間がかかる一部の書類を簡略化できるため、申請をスムーズに進められるようになるでしょう。
経審の営業年数を途切れなく積み上げられる
建設業許可の取得を検討している方のなかには、将来、公共工事へ入札したいと考えている方もいるでしょう。公共工事への入札には経営事項審査の評価が重要であり、さまざまな評価項目が設定されていますが、建設業の営業年数は評価項目のひとつです。個人事業主で許可を取得しても法人成りの際に営業年数を引き継げる場合がありますが、常に引き継げるわけではないため、注意が必要です。
法人として最初から許可を取得しておけば、営業年数を途切れなく積み上げることができるため、経営事項審査の評価で有利になるでしょう。
節税効果が期待できる
個人事業の所得税は累進課税であり、年間所得が増えるほど税率が上がります。一方で、法人税率は15〜23.2%程度であり、一般的には年間所得が800万円を超えるあたりから法人化による節税効果が期待できるしょう。とくに、個人事業主の場合と比較して経費にできる範囲が広がることや、役員への退職金を支給できることも法人化のメリットといえます。
法人成りの際に注意すべきポイント

法人を設立する際は、建設業許可の要件を満たすような会社設計にしておくことが重要です。とくに重要なポイントは以下のとおりですので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
定款の事業目的
事業目的には、許可を受けようとする建設業の種類を明記する必要があります。「建築工事業」や「内装仕上工事業」など、許可を受ける業種がわかる記載がなければ、許可申請の際に定款を変更しなければならないため、手間がかかります。
資本金の金額
資本金の金額は、許可申請の財産的要件である500万円以上に設定しておくのがよいでしょう。金融機関の残高証明書で資金調達能力を証明することも可能ですが、設立時の資本金を500万円以上にしておけば残高証明書を取得する必要がなくなり、あらかじめ財産要件を満たした状態で申請が可能になります。
経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者を役員にすることも忘れてはいけません。個人事業主時代の経営経験を活用する場合、事業主本人を代表取締役として登記するのが一般的です。
こうした会社設計は、建設業許可の要件を理解した上で行う必要があるため、やはり専門家への相談が重要になります。
行政書士に相談すべき5つの理由

建設業を長期的に安定させて事業拡大を図るために、将来的に法人化を目指したいと考えている方は多いでしょう。建設業許可は法人成りと同時に取得すれば、個人事業主として取得した場合と比較して手間やコストを抑えられるなど、さまざまなメリットがあります。
ここまでの記事を読んだ方のなかには、法人成りと同時に建設業許可を取得したいけれども、法人成りと許可取得を同時に並行して進められるのだろうかと不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
少しでも不安がある方は、建設業許可の取得について行政書士へ相談するのがおすすめです。ここからは、行政書士への相談をおすすめする理由を5つ解説するので、ぜひ参考にしてください。
1.要件を満たしているかの正確な判断を受けられる
経経営業務の管理責任者に必要な経験年数、営業所の専任技術者に必要な資格や実務経験の証明方法は、ケースごとに判断が分かれます。事業者のなかには「自分は要件を満たしていないのでは」と思い込んで申請を諦める方がいる一方、要件を満たさない状態で申請して不許可になる方もいるでしょう。
行政書士であれば、事業者の経歴や実績を踏まえて要件充足の可否をして、的確にアドバイスできるでしょう。
2.書類の不備による審査期間の延長を防げる
書類に不備があると、何度も県庁に出向く必要が生じます。たとえば、広島県知事許可の標準処理期間は約45日ですが、書類に不備があれば修正対応のために審査期間が延びてしまい、許可の取得が遅れることもあるでしょう。許可の取得が遅れると、本来受注できるはずたった工事が受注できなくなるなど、事業に悪影響を及ぼす可能性もあります。
行政書士に依頼すれば、書類作成から提出まで一括で代行してもらえるため、スムーズに申請ができます。また、書類作成のプロである行政書士に依頼して必要書類を不備なく準備してもらうことで、修正対応などによる審査期間の延長も防げるでしょう。
3.法人成りとの連携がスムーズに進む
行政書士は司法書士や税理士と連携しており、法人設立から建設業許可の申請までをワンストップで対応してもらえる場合が多いです。定款の事業目的や資本金を500万円以上に設定するなどの「建設業許可を前提とした会社設計」のアドバイスも受けられるため、安心してスムーズに進められるでしょう。
4.許可後の届出・更新もサポートしてもらえる
建設業許可は、取得すれば終わりというわけではありません。たとえば、毎年の決算変更届の提出義務があるだけでなく、5年ごとの更新手続きも必要です。万が一届出を怠ると更新が受け付けられず、最悪の場合は許可が失効する可能性もあります。
行政書士に依頼すれば、許可後の各種届出や更新などについても対応してもらえる場合が多いため、安心できるでしょう。
5.本業に集中できる
申請に必要な書類を準備するためには、専門家である行政書士であっても1~2ヶ月程度の時間を要する場合が多いでしょう。仮に建設業者が自力で進めようとすれば、より多くの時間を取られることも珍しくありません。
行政書士に依頼すれば費用はかかりますが、許可申請に必要だった時間を本業の建設業に充てられるようになるため、総合的に見てプラスになる場合が多いでしょう。
建設業許可の取得について行政書士に相談すべき5つの理由は以上のとおりです。建設業許可はさまざまな許認可のなかでも専門的で複雑な手続きであるため、建設業許可に強みがある行政書士に相談するのがおすすめといえます。
広島もみじ法務事務所は、建設業を中心とした伴走支援サービスを提供している行政書士事務所です。建設業許可の申請だけでなく、法人成りも併せた一括サポートも行っているため、安心して相談できるでしょう。
よくある質問

最後に、建設業許可についてよくある質問を見ていきましょう。
Q. 一人親方でも建設業許可は取れますか?
もちろん取得できます。従業員を雇っていない一人親方であっても、必要な要件を満たせば可能です。ただし、経営業務の管理責任者と営業所の専任技術者を本人1人で兼任する必要があるため、経験年数や資格の要件を満たしているかの確認が重要になるでしょう。
Q. 許可を取るまでにどれくらいの期間がかかりますか?
申請日に必要な書類の準備に約1〜2か月、広島県知事許可の審査期間が約45日です。スムーズに進んだ場合でも、相談開始から許可取得まで合計3〜4か月程度を見込んでおくと安心といえます。
Q. 建設業許可の29業種のうち、どの業種を選べばよいですか?
実際に請け負っている工事の内容に合った業種を選ぶ必要がありますが、業種の判断は専門的で、判断を誤ると必要な工事を請け負えない事態になりかねません。元請業者から取得を求められている業種がある場合はそれを軸に、迷った場合は行政書士や広島県建設産業課に確認するのがよいでしょう。
Q. 個人事業主の許可を法人に引き継ぐことはできますか?
近年の法改正により、個人事業主から法人へ事業譲渡による許可の承継が制度化されました。ただし、事前に広島県などの許可行政庁の認可が必要であり、承継先の法人も許可要件を満たしていなければなりませんので、注意が必要です。
まとめ
今回は、広島で建設業許可を取得するなら法人成りと同時がよい理由や、取得する際のポイントについて解説しました。
建設業許可は税込500万円以上の工事請負に不可欠であるだけでなく、取得すれば信用力の向上や公共工事への参入が可能になるなど、広島での建設事業の拡大につながります。
許可の取得は個人事業主のままでも可能ですが、法人化した場合は許可の取り直しが必要になるなどのデメリットがあります。将来的に法人化を視野に入れている方にとっては、手間やコストを抑えられ、社会的信用も高まる法人成りと同時に許可を取得するのがおすすめといえます。
建設業許可の取得に必要な要件の判断や書類の準備を確実に行うには、建設業に強い行政書士へ相談するのがおすすめです。専門家である行政書士のサポートを受けることで、安心してスムーズに建設業許可の取得を進められるでしょう。
